○京田辺市上下水道部企業職員の給与からの控除に関する要綱

平成21年4月1日

水道事業告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年京田辺市条例第20号)第2条の2に規定する給与からの控除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(控除項目)

第2条 給与からの控除を前提とした協定、契約等に該当するものは、次のとおりとする。

(1) 京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費

(2) 厚生会の医療互助制度拠出金

(3) 団体取扱いに係る生命保険料

(4) 団体取扱いに係る損害保険料

(5) 職員団体の組合費

(6) 職員団体の団体契約による労働金庫の預金

(7) 労働金庫の貸付金の返済金

(8) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金

(9) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の掛金

(10) 京田辺市職員みどり会の会費

(11) 職員駐車場利用負担金

(12) 前各号に掲げるもののほか、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めたもの

(委任)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日水道事業告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日水道事業告示第7号)

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市上下水道部企業職員の給与からの控除に関する要綱

平成21年4月1日 水道事業告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 水道事業告示第5号
平成24年3月21日 水道事業告示第3号
平成25年11月27日 水道事業告示第7号
平成30年4月1日 公営企業告示第6号