○京田辺市社会福祉協議会事業補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅高齢者の食生活等の向上を図り、介護者の負担を軽減するとともに、地域による見守り及び安否確認を行うことにより、高齢者の福祉の増進に資するため、社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が実施する事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市社会福祉協議会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、社協が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 給食サービス事業

(2) 有料配食サービス事業

(3) ふとん丸洗い事業

(4) ふれあいテレフォンサービス事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 社協は、第2条各号に規定する事業について、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市社会福祉協議会事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の内容等が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その決定内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を京田辺市社会福祉協議会事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により社協に対して通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 社協は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、市長に補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、社協に対して概算払により補助金を交付するものとする。

(補助対象事業の内容等の変更)

第8条 社協は、補助対象事業の内容等に変更が生じた場合は、京田辺市社会福祉協議会事業補助金交付変更申請書(別記様式第3号)に変更の理由を記載した書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、京田辺市社会福祉協議会事業補助金交付変更決定通知書(別記様式第4号)により社協に対して通知するものとする。

(実績報告)

第9条 社協は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を添え、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市社会福祉協議会事業補助金確定通知書(別記様式第5号)により社協に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第11条 市長は、補助金の確定額と交付決定額とに差異を生じた場合は、精算するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、社協が、補助金を他の用途に使用し、その他補助対象事業等に関して補助金の交付決定の内容等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市社会福祉協議会事業補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)