○京田辺市都市公園条例

昭和52年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する都市公園及びこれに類するものの市民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地及び市街地に隣接して設置する都市公園の当該市街地の市民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園の公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を*含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(令第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

7 令第8条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。

(設置等)

第2条 市長は、都市公園を設置するときは、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

3 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容、行為を行う場所又は公園施設(法第2条第2項に定める施設をいう。)その他市長が指示する事項を記載した申請書を、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に当たって、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の許可に係るものその他市長が特別の必要があると認める場合については、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車をすること。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理の場所

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可申請書の添付図書)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分を行い、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づき、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公告すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第9条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(有料公園施設利用の許可)

第10条 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付及び減免)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2第1号又は第2号に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前条の許可を受けた者は、別表第2第3号及び第4号に定める使用料を納付しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては使用料を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

4 前項の規定により使用料を減免する範囲及び減免率は、別表第3及び別表第4による。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、使用を開始する10日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(2) 使用者が、天災その他自己の責に帰することのできない理由により、許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(3) 法第27条第2項又は第9条第2項の規定により、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。

2 前項の規定により使用料を還付する場合及びその場合における還付額は、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができない場合 全額

(2) あらかじめ別に定める有料公園施設使用取消願が提出され、市長が相当の理由があると認めた場合 5割に相当する額

(有料公園施設の使用期間及び時間)

第13条 有料公園施設の使用期間は別表第5による。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 有料公園施設の使用時間は、次に定めるとおりとし、該当使用時間の区分は別表第6による。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(1) 田辺公園

 野球場、テニスコート及び多目的運動広場 4時間以内

 田辺中央体育館 7時間以内

 田辺公園プール 4時間以内

(2) 田辺木津川運動公園 4時間以内

(3) 草内木津川運動公園 4時間以内

(4) 防賀川公園 4時間以内

3 使用許可を受けた時間には、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(休館日及び休所日)

第14条 有料公園施設のうち、田辺中央体育館の休館日及び田辺公園プールの休所日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その週の木曜日及び金曜日

(2) 休日(休日が水曜日に当たるときを除く。以下この号において同じ。)の翌日。ただし、休日が火曜日又は土曜日に当たるときはその翌々日、金曜日に当たるときは翌週の月曜日

(3) 1月1日から同月3日までの日及び12月28日から同月31日までの日

(4) その他市長が必要と認める日

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、都市公園を許可の目的外に使用し、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(保証人及び保証金)

第16条 市長は、法又はこの条例の規定による許可に当たって必要があると認めるときは、保証人を立てさせ、又は市長が定める保証金を納付させることができる。

(損害賠償)

第17条 都市公園の使用者は、故意又は過失により、都市公園内の土地、建物若しくは公園施設を損傷したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(報告等)

第18条 市長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めたときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について、報告を求め、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの撤去を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、都市公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 都市公園(その一部を含む。以下この条例において同じ。)の利用及びその制限に関する業務

(2) 都市公園の利用に係る料金に関する業務

(3) 都市公園の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第13条及び第14条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、有料公園施設の使用期間及び時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合における第3条第5条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合における第9条(同条第1項の規定による取消し、効力の停止又は条件の変更に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項(同項第1号を除く。)及び同条第2項中「この条例の規定による」とあるのは「第3条第1項若しくは第3項又は第10条」と読み替えるものとする。

(利用料金制)

第20条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に第3条又は第10条の許可を受けて行う都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を該当指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、第11条第3項及び第4項並びに第12条に規定する基準に従い、利用料金を減免し、又は還付するものとする。

(京田辺市有料公園施設等指定管理者選定委員会)

第21条 有料公園施設及び京田辺市一町田多目的運動広場設置条例(平成20年京田辺市条例第18号)に規定する京田辺市一町田多目的運動広場(以下「有料公園施設等」という。)の指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、京田辺市有料公園施設等指定管理者選定指定管理者選定委員会(以下「指定管理者選定委員会」という。)を置く。

2 指定管理者選定委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から有料公園施設等に係る指定管理者が指定された日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、指定管理者選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(京田辺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会及び京田辺市公募設置管理制度実施公園指定管理者選定委員会)

第21条の2 法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設を設置する公園の法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準及び法第5条の4第3項の規定による選定に関する事項について調査審議をするため、京田辺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「公募対象施設設置等予定者選定委員会」という。)を置く。

2 公募対象施設設置等予定者選定委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から第1項の規定による調査審議が終了した日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 公募対象公園施設を設置する公園(公募対象公園施設を除く。)の指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、京田辺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年京田辺市規則第45号)第5条第1項の規定により京田辺市公募設置管理制度実施公園指定管理者選定委員会を置き、当該委員会の委員は、第1項に規定する公募対象施設設置等予定者選定委員会の委員が兼ねるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、公募対象施設設置等予定者選定委員会及び京田辺市公募設置管理制度実施公園指定管理者選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公園予定区域及び予定公園施設に対する準用)

第22条 第3条から第18条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第25条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。

(昭和56年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和62年7月規則第17号で、同62年7月25日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の田辺町都市公園条例(以下「新条例」という。)第10条に規定する使用料のうち、田辺公園田辺中央体育館のアリーナ及びトレーニング室に係る使用料(営利を目的として使用する場合を除く。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して規則で別に定める期間の間は、同条の規定にかかわらずこれを徴収しないものとする。

(昭和62年7月規則第18号で、規則で定める期間を6月とする。)

3 新条例別表第2第3号及び第4号のただし書の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年12月26日条例第19号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、別表第2第3号の改正規定中、田辺木津川運動公園及び田辺公園の施設のうち、野球場、テニスコート及びバレーコートに係る部分は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田辺町都市公園条例別表第2第3号及び第4号の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第2第3号の改正規定中、田辺公園プールに係る部分は、平成3年6月1日から施行する。

(使用料に係る特例)

2 この条例による改正後の田辺町都市公園条例別表第2に規定する使用料のうち、田辺公園プールに係る使用料については、平成3年6月1日から起算して規則で別に定める期間の間は、同表の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。

(平成3年6月規則第9号で、規則で定める期間を平成3年6月1日から平成3年6月30日までの間とする。)

(平成4年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田辺町都市公園条例別表第2第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした都市公園の占用の許可又は協議による占用期間に係る使用料及び施行日前にした都市公園の占用の許可又は協議による占用期間に係る使用料のうち施行日以降の期間に係る使用料について適用し、施行日の前日までの期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年7月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第2第3号アの改正規定は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年7月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年12月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の京田辺市都市公園条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により管理を委託している公園施設については平成18年9月1日(同日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定により当該公園施設管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、旧条例の規定によりなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、この条例による改正後の京田辺市都市公園条例の相当規定によりなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第32号)

この条例中別表第1の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1三山木綾ケ谷公園の項及び三山木口駒ケ谷公園の項の改正規定は、綴喜都市計画事業南田辺北特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成23年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に存する合議体で別表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関に相当するもの(以下「旧審議会等」という。)が現に行っている調査、審査その他の手続は、それぞれ同表に掲げる附属機関又は附則第2項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する審議会、委員会その他の機関(以下「新附属機関」という。)が行う調査、審査その他の手続とみなす。

(委員の任期の特例)

12 この条例の施行の際現に従前の旧審議会等の委員である者は、それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、別表に掲げる任期又は附則第2項から第10項までの規定による改正後のそれぞれの条例に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の旧審議会等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1柳ケ町さくら公園、角田いこい公園、田中みなも公園及び谷浦みどり公園の項の改正規定は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成31年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第3中「京田辺市社会体育協会」を「特定非営利活動法人京田辺市社会体育協会」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

京田辺市が設置する都市公園

名称

位置

田辺木津川運動公園

京田辺市田辺外島地内

田辺木津川つつみ緑地

京田辺市田辺田出原、向畑、藪ノ本、東浜、西浜地内

新田辺東第4公園

京田辺市田辺勇田地内

田辺勇田公園

京田辺市田辺勇田地内

田辺勇田第2公園

京田辺市田辺勇田地内

田辺辻公園

京田辺市田辺辻地内

沓脱公園

京田辺市田辺沓脱地内

南里公園

京田辺市田辺南里地内

田辺鳥本公園

京田辺市田辺鳥本地内

田辺棚倉公園

京田辺市田辺棚倉地内

田辺公園

京田辺市田辺丸山、竹ノ脇、平地内

田辺平公園

京田辺市田辺狐川地内

田辺深田公園

京田辺市田辺深田地内

一休ケ丘第3公園

京田辺市田辺狐川地内

一休ケ丘第4公園

京田辺市田辺狐川地内

一休ケ丘第5公園

京田辺市田辺狐川地内

一休ケ丘第10公園

京田辺市田辺狐川地内

一休ケ丘第11公園

京田辺市田辺狐川地内

一休ケ丘第1公園

京田辺市薪山垣外地内

一休ケ丘第2公園

京田辺市薪山垣外地内

一休ケ丘第6公園

京田辺市薪長尾谷地内

一休ケ丘第7公園

京田辺市薪長尾谷地内

一休ケ丘第9公園

京田辺市薪長尾谷地内

一休ケ丘第8公園

京田辺市薪小欠地内

薪長尾谷公園

京田辺市薪長尾谷地内

薪長尾谷第1公園

京田辺市薪長尾谷地内

薪西山公園

京田辺市薪西山地内

薪西山第1公園

京田辺市薪西山地内

薪西山第2公園

京田辺市薪西山地内

薪西山第3公園

京田辺市薪西山地内

薪狼谷公園

京田辺市薪狼谷地内

薪畠公園

京田辺市薪畠地内

薪小山公園

京田辺市薪小山地内

西薪公園

京田辺市薪里ノ内地内

一休坂公園

京田辺市薪里ノ内地内

薪里ノ内公園

京田辺市薪里ノ内地内

薪堀切谷公園

京田辺市薪堀切谷地内

薪堀切谷第2公園

京田辺市薪堀切谷地内

薪堀切谷第3公園

京田辺市薪堀切谷地内

薪堀切谷第4公園

京田辺市薪堀切谷地内

薪堀切谷第5公園

京田辺市薪堀切谷地内

薪堀切谷第6公園

京田辺市薪堀切谷地内

薪堀切谷第7公園

京田辺市薪堀切谷地内

青葉台第1公園

京田辺市薪畠地内

青葉台第2公園

京田辺市薪畠地内

薪水取公園

京田辺市薪茶屋前地内

茶屋ノ前公園

京田辺市薪茶屋前地内

名松公園

京田辺市薪名松地内

桑ノ木公園

京田辺市薪桑ノ木地内

岸ノ下公園

京田辺市薪岸ノ下地内

東沢公園

京田辺市薪西沢地内

南鉾立公園

京田辺市興戸南鉾立地内

南鉾立第1公園

京田辺市興戸南鉾立地内

南落延公園

京田辺市興戸南落延地内

宮ノ前公園

京田辺市興戸宮ノ前地内

興戸御垣内公園

京田辺市興戸宮ノ前地内

若宮公園

京田辺市興戸若宮地内

興戸塚ノ本公園

京田辺市興戸塚ノ本地内

興戸塚ノ本第1公園

京田辺市興戸塚ノ本地内

興戸地蔵谷公園

京田辺市興戸地蔵谷地内

新田辺東第2公園

京田辺市河原平田地内

新田辺西公園

京田辺市河原平田地内

河原平田公園

京田辺市河原平田地内

西久保田公園

京田辺市河原西久保田地内

西久保田第1公園

京田辺市河原西久保田、田辺勇田地内

北口公園

京田辺市河原北口地内

河原北口公園

京田辺市河原北口地内

河原北口第1公園

京田辺市河原北口地内

河原北口第2公園

京田辺市河原北口地内

野色公園

京田辺市河原野色地内

河原公園

京田辺市河原受田地内

松井里ケ市公園

京田辺市松井里ケ市地内

諏訪ケ原公園

京田辺市松井諏訪ケ原地内

松井交野ケ原公園

京田辺市松井交野ケ原地内

松井古川公園

京田辺市松井古川地内

大住乾角公園

京田辺市大住乾角地内

西八公園

京田辺市大住八河原地内

三野公園

京田辺市大住片岸地内

野上公園

京田辺市大住野上地内

大住関屋公園

京田辺市大住関屋地内

小林公園

京田辺市大住小林地内

小林第2公園

京田辺市大住小林地内

責谷公園

京田辺市大住責谷地内

責谷第1公園

京田辺市大住責谷地内

責谷第2公園

京田辺市大住責谷地内

責谷第3公園

京田辺市大住責谷地内

大住桃園公園

京田辺市大住大欠地内

大住平谷公園

京田辺市大住大欠地内

大住女谷公園

京田辺市大住女谷地内

大住女谷第1公園

京田辺市大住女谷地内

大住女谷第2公園

京田辺市大住女谷地内

大住ケ丘公園

京田辺市大住ケ丘四丁目地内

大住ケ丘北公園

京田辺市大住ケ丘二丁目地内

大住ケ丘第1公園

京田辺市大住ケ丘三丁目地内

大住ケ丘第2公園

京田辺市大住ケ丘一丁目地内

大住ケ丘第3公園

京田辺市大住ケ丘四丁目地内

大住ケ丘第4公園

京田辺市大住ケ丘一丁目地内

大住ケ丘第5公園

京田辺市大住ケ丘五丁目地内

花住坂東公園

京田辺市花住坂一丁目地内

花住坂西公園

京田辺市花住坂二丁目地内

花住坂中央公園

京田辺市花住坂三丁目地内

花住坂第1公園

京田辺市花住坂一丁目地内

花住坂第2公園

京田辺市花住坂一丁目地内

花住坂第3公園

京田辺市花住坂二丁目地内

花住坂第4公園

京田辺市花住坂二丁目地内

花住坂第5公園

京田辺市花住坂三丁目地内

花住坂第6公園

京田辺市花住坂三丁目地内

花住坂第7公園

京田辺市花住坂三丁目地内

松井ケ丘北公園

京田辺市松井ケ丘一丁目地内

松井ケ丘中央公園

京田辺市松井ケ丘三丁目地内

松井ケ丘南公園

京田辺市松井ケ丘四丁目地内

もくもく公園

京田辺市山手東一丁目地内

うきうき公園

京田辺市山手東二丁目地内

すくすく公園

京田辺市山手東二丁目地内

ふわふわ公園

京田辺市山手南一丁目、二丁目地内

わくわく公園

京田辺市山手南四丁目地内

てくてく公園

京田辺市山手南二丁目地内

すいすい公園

京田辺市山手西一丁目地内

ぽっかり公園

京田辺市山手西二丁目地内

のびのび公園

京田辺市山手西三丁目地内

東神屋公園

京田辺市東東神屋地内

西神屋公園

京田辺市東西神屋地内

西神屋第1公園

京田辺市東西神屋地内

西神屋第2公園

京田辺市東西神屋地内

東鍵田公園

京田辺市東鍵田地内

鍵田公園

京田辺市東鍵田地内

防賀川緑道

京田辺市東鍵田、西神屋、河原外島、神谷、野色地内

防賀川公園

京田辺市興戸十曽、草内大切地内

禅定寺公園

京田辺市草内禅定寺地内

禅定寺第1公園

京田辺市草内禅定寺地内

草内木津川運動公園

京田辺市草内外島地内

南垣内公園

京田辺市草内南垣内地内

草内犬伏公園

京田辺市草内犬伏地内

山科公園

京田辺市草内八田地内

草内八田公園

京田辺市草内八田地内

草内公園

京田辺市草内五反田地内

草内法福寺公園

京田辺市草内法福寺地内

鶴沢公園

京田辺市三山木塔ノ島地内

山本公園

京田辺市三山木八反坪地内

柳ケ町さくら公園

京田辺市三山木中央二丁目地内

三山木荒馬公園

京田辺市三山木荒馬地内

西ノ河原公園

京田辺市三山木西ノ河原地内

角田いこい公園

京田辺市三山木中央六丁目地内

田中みなも公園

京田辺市三山木中央九丁目地内

谷浦みどり公園

京田辺市三山木中央四丁目地内

同志社第1公園

京田辺市三山木天神山地内

同志社第2公園

京田辺市三山木七瀬川地内

同志社第3公園

京田辺市三山木七瀬川地内

同志社第4公園

京田辺市三山木七瀬川地内

同志社第5公園

京田辺市三山木七瀬川地内

同志社第6公園

京田辺市三山木七瀬川地内

三山木天神山公園

京田辺市三山木天神山地内

南山公園

京田辺市三山木越前地内

三山木越前公園

京田辺市三山木越前地内

三山木越前第2公園

京田辺市三山木越前地内

三山木越前第3公園

京田辺市三山木越前地内

三山木綾ケ谷公園

京田辺市同志社山手一丁目地内

三山木口駒ケ谷公園

京田辺市同志社山手一丁目地内

同志社山手さくらの丘公園

京田辺市同志社山手二丁目地内

同志社山手やまぼうし公園

京田辺市同志社山手三丁目地内

三山木奥駒ケ谷公園

京田辺市同志社山手二丁目地内

西平川原公園

京田辺市同志社山手四丁目地内

灰崎公園

京田辺市宮津灰崎地内

普賢寺公園

京田辺市普賢寺御所ノ内地内

水取公園

京田辺市水取地蔵講地内

打田公園

京田辺市打田宮本地内

高船公園

京田辺市高船里地内

別表第2(第11条関係)

使用料

(1) 公園施設の設置又は管理をする場合

区分

使用単位

単位時間

金額 (円)

設置

公園施設

1平方メートル

1月

50

仮設の公園施設

1平方メートル

1日

50

公園施設の管理

1平方メートル

1日

50

(2) 都市公園を占用又は利用する場合

区分

使用単位

単位期間

金額(円)

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物及び同項第2号に掲げる物件

京田辺市道路占用料徴収条例(昭和42年京田辺市条例第15号)別表に定める占用料を使用料とする。

工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートル

1日

20

興行、競技会、集会、展示会、博覧会類

1平方メートル

1日

20

業として行う写真撮影

写真機 1台

1日

200

業として行う映画撮影

撮影機 1台

1日

5,000

その他の占用又は利用

別に市長が定める

(3) 有料公園施設を使用する場合

ア 有料公園施設のうち、防賀川公園及び田辺公園プールを除く施設

公園名

施設名

使用単位

使用時間

使用日

金額(円)

田辺木津川運動公園

野球場

1面

2時間

平日

600

土・日・休日

800

多目的運動広場

全面

平日

1,000

土・日・休日

1,400

1/2

平日

500

土・日・休日

700

テニスコート

1面

平日

200

土・日・休日

300

田辺公園

野球場

1面

2時間

平日(昼間)

2,400

平日(夜間)

3,900

土・日・休日(昼間)

3,600

土・日・休日(夜間)

5,100

野球場本部席

1室

全日

500

テニスコート

1面

平日(昼間)

1,320

平日(夜間)

1,820

土・日・休日(昼間)

1,650

土・日・休日(夜間)

2,150

多目的運動広場

全面

平日

500

土・日・休日

700

1/2

平日

250

土・日・休日

350

田辺中央体育館

アリーナ

全面

3時間

平日

9,540

土・日・休日

12,240

1時間

平日

3,180

土・日・休日

4,080

1/2

3時間

平日

4,800

土・日・休日

6,150

1時間

平日

1,600

土・日・休日

2,050

トレーニングルーム

全面

1人 2時間

平日

土・日・休日

300

回数券1枚

〔1冊11回分 3,000〕

第1会議室

全面

3時間

1,500

1時間

500

1/2

3時間

750

1時間

250

第2会議室

全面

3時間

750

1時間

250

草内木津川運動公園

野球場

1面

2時間

平日

800

土・日・休日

1,200

備考 田辺中央体育館アリーナ、第1会議室及び第2会議室の利用時間1時間は、12時~13時

イ 防賀川公園

公園名

施設名

区分

使用単位

使用時間

使用日

金額(円)

防賀川公園

第1コート

フットサル・ハンドボール・その他のスポーツ

1面

2時間

平日(昼間)

3,800

平日(夜間)

4,300

土・日・休日(昼間)

5,550

土・日・休日(夜間)

6,050

第2コート

テニス

1面

2時間

平日(昼間)

1,320

平日(夜間)

1,820

土・日・休日(昼間)

1,650

土・日・休日(夜間)

2,150

フットサル・ハンドボール・その他のスポーツ

1面

2時間

平日(昼間)

3,800

平日(夜間)

4,300

土・日・休日(昼間)

5,550

土・日・休日(夜間)

6,050

ウ 田辺公園プール

公園名

施設名

区分

使用時間

大人(円)

小人(円)

田辺公園

田辺公園プール

入場券

午前の部(9:30~12:30)

1人 500

1人 200

午後の部(13:30~16:30)

1人 500

1人 200

夜間の部(17:30~21:30ただし、日曜日を除く。)

1人 500

1人 200

入場回数券

入場券に同じ 1冊(11回分)

5,000

2,000

入場定期券

入場券に同じ 1月

3,000

1,200

ただし、有料公園施設の使用者が京田辺市内に住所、事業所若しくは事務所を有しないもの、又は京田辺市内に住所、事業所若しくは事務所を有する者の従業員等でないもの、又は当該使用がその施設の用途以外の使用である場合にあっては、この表に定める金額に2を乗じて得た額を使用料とし、当該使用が営利を目的として使用するものであって、かつ、アマチュアスポーツに使用する場合にあっては、この表に定める金額に5を乗じて得た額を使用料とし、その他の営利を目的として使用する場合にあっては、この表に定める金額に10を乗じて得た額を使用料とする。

(4) 電気設備を使用する場合

公園名

施設名

使用単位

単位時間

使用日

金額(円)

田辺公園

野外ステージ石舞台

全面

1時間

全日

200

備考

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満のとき、又は1年未満の端数が生じたときは月割計算により使用料を算出する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満の端数が生じたときは、日割計算により使用料を算出する。

(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合において、使用期間が1日未満のとき、又は1日未満の端数が生じたときは、1日とみなして使用料を算出する。

(4) 使用料の額が時間を単位として定められている場合において使用期間が1時間未満のとき又は1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を算出する。

(5) 使用料の額が、平方メートルを単位として定められている場合において、使用面積が1平方メートル未満のとき又は1平方メートル未満の端数が生じたときは1平方メートルとみなし使用料を算出する。

使用料の額がメートルを単位として定められている場合においても同様とする。

(6) 田辺公園野球場及びテニスコート並びに防賀川公園第1コート及び第2コートの使用料は、照明使用料を含む額とする。

(7) 昼間とは9時から17時まで、夜間とは17時から22時までをいう。

(8) 田辺公園野球場本部席の使用料は、空調使用料を含む額とする。

(9) 田辺中央体育館アリーナの使用料は、照明使用料及び空調使用料を含む額とする。

(10) 多目的運動広場とは、法第2条第2項第5号に規定する運動施設をいい、本号に定める他の運動施設以外のものをいう。

(11) 田辺公園プールの使用料の表に定める区分欄中、小人とは中学生以下の者及びこれらに準ずる者をいい、大人とは小人以外の者をいう。

(12) 4歳未満の者が田辺公園プールを個人使用する場合にあっては、使用料を徴収しない。

(13) 田辺公園プールを20人以上の団体で使用する場合の1人当たりの使用料の額は、この表に定める1人当たりの使用料の額に100分の80を乗じて得た額を、当該1人当たりの使用料の額とする。

(14) 田辺公園プールの定期券使用料について、この表に定める使用時間欄中、1月とはその月の初日から末日までの期間をいう。

別表第3(第11条関係)

範囲

施設

減免率

(1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の主催する事業

(2) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援により、特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会が主催する事業

(3) 区又は自治会の主催する事業

(4) 市立の小、中学校が教育活動として行う事業又は市立の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業

野球場

多目的運動広場

テニスコート

田辺中央体育館

田辺公園プール

防賀川公園第1コート・第2コート

10割

(1) 京田辺市又は京田辺市教育委員会の後援による事業

(2) 特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会の主催する事業

(3) 京田辺市内の市立以外の小、中、高等学校が教育活動として行う事業、市立以外の教育・保育施設が教育・保育活動として行う事業又は市立以外の小規模保育事業所が保育活動として行う事業

野球場

多目的運動広場

テニスコート

田辺中央体育館

田辺公園プール

防賀川公園第1コート・第2コート

5割

(1) その他市長が特別の理由があると認める事業

野球場

多目的運動広場

テニスコート

田辺中央体育館

田辺公園プール

防賀川公園第1コート・第2コート

5~10割

別表第4(第11条関係)

範囲

施設

減免率

(1) 市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)で、1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けたもの

(2) 市内に居住する療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者(以下「知的障害者」という。)で、A判定の療育手帳の交付を受けたもの

(3) 市内に居住する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)で、1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの

(4) 前3号に規定する者の介護を行う者

田辺中央体育館 トレーニングルーム

田辺公園プール

10割

(1) 市内に居住する身体障害者で、3級から6級までの身体障害者手帳の交付を受けたもの

(2) 市内に居住する知的障害者で、B判定の療育手帳の交付を受けたもの

(3) 市内に居住する精神障害者で、3級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたもの

(4) 市内に居住する満65歳以上の者

田辺中央体育館 トレーニングルーム

田辺公園プール

5割

(1) その他市長が特別の理由があると認めた者

田辺中央体育館 トレーニングルーム

田辺公園プール

5~10割

別表第5(第13条関係)

公園名

区分

田辺公園

田辺木津川運動公園

草内木津川運動公園

防賀川公園

野球場

1月4日~12月27日

1月4日~12月27日

1月4日~12月27日

 

多目的運動広場

1月4日~12月27日

1月4日~12月27日

 

 

テニスコート

1月4日~12月27日

1月4日~12月27日

 

 

田辺中央体育館

1月4日~12月27日

 

 

 

田辺公園プール

屋外プール

7月1日~8月31日




屋内プール

1月4日~12月27日

防賀川公園第1コート・第2コート

 

 

 

1月4日~12月27日

別表第6(第13条関係)

区分

使用時間

区分

使用時間

1

9時~11時

4

15時~17時

2

11時~13時

5

17時~19時

3

13時~15時

6

19時~22時

区分

使用時間

1

9時~12時

2

12時~13時

3

13時~16時

4

16時~19時

5

19時~22時

区分

使用時間

1

午前

9時30分~12時30分

2

午後

13時30分~16時30分

3

夜間(日曜日を除く。)

17時30分~21時30分

(4) 第13条第2項第4号の場合

区分

使用時間

区分

使用時間

1

9時~11時

4

15時~17時

2

11時~13時

5

17時~19時

3

13時~15時

6

19時~21時

京田辺市都市公園条例

昭和52年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和52年12月17日 条例第23号
昭和54年10月27日 条例第26号
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和56年6月29日 条例第27号
昭和57年4月1日 条例第15号
昭和58年4月1日 条例第8号
昭和59年12月28日 条例第25号
昭和60年3月29日 条例第14号
昭和62年7月18日 条例第12号
昭和63年12月26日 条例第19号
平成2年3月30日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年3月30日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第11号
平成4年7月3日 条例第23号
平成5年3月31日 条例第13号
平成6年10月7日 条例第22号
平成7年7月3日 条例第22号
平成8年4月1日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第10号
平成9年7月1日 条例第23号
平成10年3月31日 条例第4号
平成12年3月14日 条例第2号
平成12年7月10日 条例第26号
平成13年3月30日 条例第9号
平成13年6月29日 条例第17号
平成14年7月10日 条例第19号
平成15年3月28日 条例第9号
平成15年12月29日 条例第35号
平成16年3月30日 条例第8号
平成16年12月27日 条例第26号
平成17年3月30日 条例第9号
平成17年12月29日 条例第41号
平成18年3月31日 条例第10号
平成18年12月27日 条例第44号
平成19年3月27日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第23号
平成20年6月30日 条例第21号
平成20年12月26日 条例第32号
平成21年3月30日 条例第8号
平成21年6月30日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年12月24日 条例第26号
平成23年3月23日 条例第7号
平成23年9月26日 条例第21号
平成24年12月26日 条例第35号
平成25年6月28日 条例第15号
平成25年10月1日 条例第19号
平成25年12月27日 条例第23号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第9号
平成26年6月30日 条例第16号
平成26年12月24日 条例第32号
平成27年12月28日 条例第35号
平成28年3月29日 条例第14号
平成28年6月30日 条例第27号
平成28年9月28日 条例第30号
平成30年3月28日 条例第16号
平成31年3月27日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第9号
令和2年12月24日 条例第37号
令和3年9月30日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第9号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年3月27日 条例第15号