○特定健診等データ管理システム及び電子帳票システムの利用に係る京都府国民健康保険団体連合会とのオンライン結合における事務取扱規程
平成20年5月30日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定健診等データ管理システム及び電子帳票システムを利用するに当たり、京田辺市と京都府国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)とのオンライン結合による情報の送受信(以下「伝送化処理」という。)における取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) パソコン等 伝送化処理するに当たり使用する周辺機器をいう。
(2) データ 伝送化処理に係る情報をいう。
(3) パスワード 伝送化処理する者が処理することができることを検証するため、ユーザIDと組み合わせて用いられる文字列をいう。
(4) 記録媒体 フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他データを記録している媒体をいう。
(5) ドキュメント システム設計書、操作手順その他伝送化処理に必要な文書をいう。
(6) 個人情報 個人に関する情報で特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(個人情報の取扱い)
第3条 伝送化処理を行うに当たっては、パソコン等の情報化処理機能の特性に留意し、個人情報の取扱いについては、常に正確性を保持し、かつ、厳正に管理しなければならない。
2 取り扱う個人情報は、特定健診等及び療養の給付に関する事務を遂行するために必要なものに限定する。
3 前2項に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)の定めるところによる。
(対象とするデータ)
第4条 国保連合会とのオンライン結合により取り扱うデータのうち、管理の対象とするデータは、外部に知られることを適当としないもの又は事故等が発生した場合その復元等が著しく困難となるおそれのあるもので、記録媒体に記録されているものとする。
(伝送化処理管理者)
第5条 伝送化処理の安全性及び信頼性を確保し、データを適正に管理するため、伝送化処理管理者(以下「管理者」という。)を置き、国民健康保険担当課長をもって充てる。
2 管理者は、パソコン等が適正に稼働するように管理し、必要に応じて保守点検を実施しなければならない。
3 管理者はパソコン等の構成及びソフトウェアの変更を行う場合においては、次条第1項に規定するパソコン等取扱者が伝送化処理を継続的に行えるよう環境を整備しなければならない。
(パソコン等取扱者)
第6条 管理者は、その事務の一部を処理させるため、パソコン等取扱者(以下「取扱者」という。)を所属職員の中から指名する。
2 管理者は、取扱者に対し、業務に対応できるパスワードを与えなければならない。
3 パスワードについては、1年の範囲内で変更するものとする。
4 取扱者は、管理者の許可を得ず、パソコン等及びデータを庁外へ持ち出してはならない。
5 取扱者は、個人情報の漏えい若しくは改ざんが生じた場合又はそれらが生じるおそれがある場合には、速やかに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
6 前2項に定めるもののほか、取扱者は、パソコン等を使用するに際し、使用の方法及び管理の方法について、あらかじめ管理者と協議するものとする。
(データの管理)
第7条 管理者は、次に定めるところに従い、データ及び記録媒体を管理しなければならない。
(1) 記録媒体の障害の有無について、定期的及び必要に応じた点検を行うこと。
(2) 記録媒体は、鍵のかかる場所に保管すること。
(3) データの保存期間経過後は、速やかに記録媒体からデータの消去を行うこと。
(4) データの複写、消去等又は記録媒体の廃棄等を行うときは、データが第三者に漏えいすることのないよう必要な措置を講ずること。
(ドキュメントの管理)
第8条 管理者は、ドキュメントを整理し、所定の場所に保管しなければならない。
(保安上の措置)
第9条 管理者は、火災、盗難その他の災害に備えて、パソコン等の保安について、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第10条 管理者は、事故発生時の対策を定め、その内容を職員に徹底するとともに、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。