○京田辺市大住工業専用地域拡大事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市大住工業専用地域の拡大及び新名神高速道路建設に伴う収用企業の移転先の確保を目指し、地域の活性化及び周辺環境の整備を図るため、地域の将来の姿として指針となるような調査又は研究を行う団体が実施する事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市大住工業専用地域拡大事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、新名神高速道路南側地域において工業用地として整備を行おうとする土地所有者等で組織され、地域の発展に寄与するものと市長が認めた団体で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 営利を目的としないこと。
(2) 代表者又は役員の定めのあること。
(3) 規約又はこれに準ずるものが定められていること。
(4) 収支の経理が明確になされていること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、補助対象団体が、京田辺市大住工業専用地域の拡大及び新名神高速道路建設に伴う収用企業の移転先の確保に向け、地域において指導的立場で、意向調査、情報提供、計画立案等を行う事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象団体が、補助金の交付を受けようとする場合は、京田辺市大住工業専用地域拡大事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の規定による補助金の交付決定をする場合において、市長は、補助金の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(1) 交付申請書に添付した書類の記載事項に変更があった場合
(2) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告)
第8条 補助団体は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに京田辺市大住工業専用地域拡大事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算交付請求)
第11条 補助団体は、事業の運営上必要があるときは、交付決定額の5分の4の範囲内において概算払により補助金の交付を受けることができる。
3 市長は、前項の概算交付請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(報告書等の徴収等)
第12条 市長は、補助団体に対し必要に応じ、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき又は補助金の執行に関して不正の行為があったとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(書類の整備及び保存)
第14条 補助団体は、補助対象事業に係る経理について、その証拠書類、帳簿等を整備し、当該事業完了の翌年度から2年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
業務委託料、会議費、事務費、研修会等開催費、啓発活動費その他市長が認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 |