○京田辺市消火栓用器具整備事業助成金交付要綱

平成20年3月31日

告示第52号

京田辺市消火栓用器具整備費用の助成に関する要綱(昭和59年京田辺市消防本部告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、火災の発生時において、消防隊が現場に到着するまでの間、住民が消火栓による消火又は延焼の防止に協力することにより、迅速な消火活動を実現するため、自治会又は区(以下「自治会等」という。)が行う、消火栓用器具を整備する事業に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、自治会等が別表に定める消火栓用器具の全部又は一部を整備する事業とする。ただし、消火栓用器具の全部を新たに設置する場合において、自治会等に設置されている消火栓用器具の数が、当該自治会等に設置されている消火栓の総数の3分の2を下回る自治会等にあっては、優先的に助成を行うものとする。

(助成金の額)

第3条 助成額は、予算の範囲内において、助成対象事業に要する費用の2分の1に相当する額と別表に定める基準額の2分の1に相当する額とを比較して、いずれか少ない方の額以内とする。ただし、申請額が予算額を上回る場合は、一律減額するものとする。

2 前項の場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 1つの自治会等に対する助成額は、同一年度内において100,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消火栓用器具整備事業助成金交付申請書(別記様式第1号)及び消火栓用器具庫整備計画書(別記様式第1号の2。ノズル、ホース及びスタンドパイプのいずれかの口径が40mm又は50mmの場合のみ)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により助成金交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成対象事業の内容が適正であると認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、助成金の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した消火栓用器具整備事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成対象事業の内容若しくは経費を変更し、又は助成対象事業を中止しようとする場合は、消火栓用器具整備事業(変更・中止)承認申請書(別記様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業の変更又は中止の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が適正であると認めたときは、消火栓用器具整備事業(変更・中止)承認書(別記様式第4号)により、申請者に対して通知するものとする。

3 助成事業者は、助成対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合又は助成対象事業の執行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業の着手)

第8条 助成事業者は、交付の決定を受けた日から起算して60日以内に助成対象事業に着手しなければならない。

(実績報告)

第9条 助成事業者は、助成対象事業完了の日から起算して90日を経過した日又は助成金の交付決定を受けた年度の11月30日のいずれか早い日までに消火栓用器具整備事業助成金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは助成金の額を確定し、消火栓用器具整備事業助成金確定通知書(別記様式第6号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 助成事業者は、前条の確定通知書を受けたときは、消火栓用器具整備事業助成金請求書(別記様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の請求があった場合は、当該請求に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、助成事業者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、助成事業者が、助成金を他の用途に使用し、その他助成対象事業等に関して助成金の交付決定の内容等に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(維持管理)

第14条 消火栓用器具の維持管理については、自治会等が行うものとする。

(廃棄等の届出)

第15条 助成事業者は、自治会等に設置した消火栓用器具を取り外し、又は廃棄したときは、消火栓用器具(取り外し・廃棄)報告書(別記様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第106号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日告示第153号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第246号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

名称

規格

基準額

消火栓器具庫

本体:材料 1.2mm厚、亜鉛メッキ処理鋼板。塗装 錆止め後アクリル樹脂焼付仕上。塗色 赤色。文字 角ゴシック体刷込文字(白色)

※扉の表面に150mm×500mmの白抜き部分を設けること(自治会等の名称記入用)

架台:コンクリート製カバー<カバーPP製>。再生採石 モルタル用セメント

20,000円

ノズル(管槍を含む。)

40~65A(直管槍・無反動・ガンタイプ。直管槍の場合は19φ)

10,500円

ホース

40~65A×20M(国検品)

26,000円

開閉キー

L790

3,200円

スタンドパイプ

40~65A×65A

9,000円

備考 消火栓器具庫内に収容されるノズル、ホース及びスタンドパイプについては、同一の口径とする。また、口径が異なる場合は、媒介金具等で接続可能となるようにすること。

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京田辺市消火栓用器具整備事業助成金交付要綱

平成20年3月31日 告示第52号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防
沿革情報
平成20年3月31日 告示第52号
平成21年2月9日 告示第9号
平成23年3月31日 告示第50号
平成24年1月25日 告示第16号
平成26年3月31日 告示第106号
令和2年7月21日 告示第153号
令和4年7月1日 告示第246号