○京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市建築物耐震改修促進計画に基づき、地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置を実施する者に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 市内に所在する木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物であって、住宅の用途に供する延べ面積が2分の1以上であるものを含む。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事(国土交通省、一般財団法人日本建築防災協会、一般財団法人日本建築総合試験所その他の公的試験機関で確認若しくは評価を受けた補強工法又は京都府知事が認める補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0以上(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)に向上させるものをいう。

(4) 簡易耐震改修 建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものをいう。

(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置の対象となる住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者をいう。)で、本市に係る市税を滞納していない者(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)とする。

(補助対象)

第4条 補助金の交付対象となる耐震改修又は耐震シェルター設置は、次に掲げる要件の全てに該当する木造住宅で、補助対象者が京田辺市において行うものとする。

(1) 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。

(2) 固定資産税の滞納がない(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める場合を含む。)こと。

2 補助金の交付対象となる簡易耐震改修は、次に掲げる要件の全てに該当する木造住宅で、補助対象者が京田辺市において行うものとする。

(1) 次のいずれかに該当する木造住宅であること。

 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。

 地震(京都府知事が定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定するり災証明書により証明されていること。

(2) 固定資産税の滞納がない(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める場合を含む。)こと。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、耐震改修又は簡易耐震改修に要する費用(耐震判定機関(建築物の耐震改修又は簡易耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うことができる機関をいう。以下同じ。)による判定に要する経費を除く。)の額の5分の4(耐震改修を行った場合において、当該額が100万円を超えるときは100万円。簡易耐震改修を行った場合において、当該額が40万円を超えるときは40万円)とし、耐震シェルター設置に要する費用の額の4分の3(当該額が35万円を超えるときは35万円)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下「従前簡易改修」という。)がある場合には、次の各号のうちいずれか少ない額とする。

(1) 今回改修に要する又は要した経費(耐震判定機関による判定に要する経費を除く。)の5分の4の額

(2) 100万円から従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が40万円を超えるときは40万円)を減じた額

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てる。

3 一の木造住宅に係る耐震改修及び簡易耐震改修に対する補助金の交付は、それぞれ1回に限るものとする。

4 一の木造住宅に係る耐震シェルター設置に対する補助金の交付は1回に限るものとし、耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設計及び工事着手前に木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前条第1項ただし書の規定による補助金の額が0円以下となる場合は、補助金の交付申請はできないものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)より申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金交付の決定に際しては、必要な条件を別に付すことができる。

(申請内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、速やかに木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、事業が完了したときは、木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修等事業費補助金確定通知書(別記様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた補助決定者は、木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、補助決定者は、前条の規定により通知を受けた補助金の請求及び受領を工事業者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし、補助決定者が、当該事業に係る補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を工事業者に支払っている場合は、代理受領を行うことができないものとする。

3 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による補助金の額の確定後に、木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書(代理受領)(別記様式第7号)に補助金の請求及び受領に関する委任状(別記様式第8号)を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

5 前項の規定による交付があったときは、補助決定者に対し補助金の交付があったものとみなす。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第9号)により当該補助決定者に対し通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、木造住宅耐震改修等事業費補助金返還命令書(別記様式第10号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の整備及び保管)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 第2条第3号中「1.0以上(建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)に向上させるもの」とあるのは、当分の間、「0.7以上に向上させるもの(当該木造住宅の一階部分を除く部分に係る評点を低下させずに一階部分の評点を0.7以上に向上させるものを含む。)」と読み替えるものとする。

(平成22年3月31日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日告示第9号)

この告示は、平成23年1月31日から施行する。

(平成23年2月25日告示第21号)

この告示は、平成23年2月26日から施行する。

(平成23年7月29日告示第111号)

1 この告示は、平成23年7月29日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成23年1月31日から適用する。

2 この告示の施行の日前に第7条の規定による交付決定をした場合(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)の住宅の耐震改修及び建替等に対する緊急支援事業により耐震改修を実施する場合を除く。)については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年9月28日告示第158号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の京田辺市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成29年3月15日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月13日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月13日から施行し、この告示による改正後の京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 平成32年度分までの補助金に限り、この告示による改正前の京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下「改正前簡易改修」という。)がある場合は、耐震改修に係る補助金の額については、この告示による改正後の京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号のうちいずれか少ない額とする。

(1) 耐震改修に要する又は要した経費の4分の3の額(当該額が100万円を超えるときは100万円)

(2) 100万円から改正前簡易改修に要した経費の4分の3の額(当該額が30万円を超えるときは30万円)を減じた額

(平成30年7月6日告示第100号)

この告示は、平成30年7月6日から施行し、この告示による改正後の京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第4条の規定は、同年6月18日以後に発生した地震について適用する。

(令和元年7月1日告示第18号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行し、この告示による改正後の京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)第6第2号ロに規定する効果促進事業として実施する耐震改修に係る新要綱の適用については、令和2年度分までの補助金に限り、新要綱第2条第2号中「精密診断法」とあるのは「精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)」とする。

(令和3年3月11日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日告示第129号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第39号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年3月31日 告示第39号
平成22年3月31日 告示第40号
平成23年1月31日 告示第9号
平成23年2月25日 告示第21号
平成23年7月29日 告示第111号
平成24年9月28日 告示第158号
平成29年3月15日 告示第31号
平成30年4月13日 告示第82号
平成30年7月6日 告示第100号
令和元年7月1日 告示第18号
令和3年3月11日 告示第39号
令和4年6月3日 告示第129号