○京田辺市留守家庭児童会の運営等に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市留守家庭児童会の運営等に関する条例(平成20年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 留守家庭児童会の定員は、京田辺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第21号)第9条第2項及び第10条第4項の規定により、別表のとおりとする。
(入会の手続)
第3条 児童を留守家庭児童会へ入会させようとする保護者は、留守家庭児童会入会申込書(別記様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 夏季休業日等の学校の長期休業期間等に限定した入会に係る手続は、別に定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その児童を退会させることができる。
(1) 連続して5日以上無断欠席したとき。
(2) 1か月のうち開所日数の半数以上欠席したとき。
(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業を取得するとき。
(4) 2か月を超える負担金の滞納があるとき。
(5) 他の児童の保育に支障があると認めたとき。
(6) その他市長が留守家庭児童会の運営に支障があると認めたとき。
(休会の手続)
第5条 条例第7条第1項ただし書の規定により負担金の免除を受けようとする保護者は、留守家庭児童会全休届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の納付)
第6条 負担金の納付は、納入通知書又は口座振替により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に平成20年京田辺市教育委員会規則第6号による廃止前の留守家庭児童会育成事業実施規則(昭和52年京田辺市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた入会の手続は、この規則の相当規定によりなされた入会の手続とみなす。
附則(平成21年12月28日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月6日規則第44号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第44号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 |
田辺東留守家庭児童会 | 78名 |
田辺留守家庭児童会 | 100名 |
草内留守家庭児童会 | 60名 |
大住留守家庭児童会 | 78名 |
桃園留守家庭児童会 | 100名 |
薪留守家庭児童会 | 104名 |
三山木留守家庭児童会 | 111名 |
松井ケ丘留守家庭児童会 | 200名 |