○京田辺市留守家庭児童会の運営等に関する条例
平成20年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 京田辺市立小学校に通学する留守家庭の児童を保護し、その健全な育成を図るため、京田辺市留守家庭児童会(以下「留守家庭児童会」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 留守家庭児童会の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。
(開設日)
第4条 留守家庭児童会の開設日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(4) 8月13日から同月16日までの日
(5) 前2号と連続する土曜日
(6) その他市長が必要と認める日
(開設時間)
第5条 留守家庭児童会の開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 学校の休業日を除く日にあっては、当該小学校児童の下校時から午後6時30分まで
(2) 土曜日にあっては、午前8時から午後5時30分まで
(3) 学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日にあっては、午前8時から午後6時30分まで
(対象児童)
第6条 留守家庭児童会の対象児童は、京田辺市立小学校に通学する児童で、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより家庭での適切な保護を受けられないもので、かつ、同居の親族その他の者によっても家庭での適切な保護を受けられないものとする。
(1) 労働により昼間家庭にいないこと。
(2) 疾病、出産、家族の看護その他やむを得ない事情により長期にわたり保育することができないこと。
(3) その他市長が認める前2号に類する状態にあること。
(負担金)
第7条 留守家庭児童会に入会した児童の保護者は、留守家庭児童会の使用料(以下「負担金」という。)として、児童1人当たり月額6,700円を毎月末までに納付しなければならない。ただし、児童の欠席期間が全月に及ぶ場合において、規則の定めるところにより届け出たときは、その月の負担金は免除とする。
2 夏季休業日等の学校の長期休業期間等に限定して入会する場合は、当該期間における留守家庭児童会の開設日数(以下「期間開設日数」という。)に280円を乗じて得た額を負担金とする。
3 月又は期間の中途において入退会した者は、その月又は期間分の負担金の全額を納付しなければならない。ただし、他の留守家庭児童会に移動する場合は、移動後の留守家庭児童会の負担金は免除とする。
3 市長は、同一世帯に属する児童が2人以上入会する場合においては、当該2人目以降の児童が入会する月又は期間について、当該月又は期間に係る負担金の2分の1相当額(前2項の規定により減免を受けた世帯は、当該月又は期間に係る減免後の金額の2分の1相当額)を減免することができる。
4 市長は、前3項に規定するもののほか、災害その他特別の事情がある世帯に対し、必要と認める額を減免することができる。
5 負担金の減免を受けようとする保護者は、規則で定める手続により、市長の承認を受けなければならない。
(負担金の還付)
第9条 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(放課後児童支援員の配置)
第10条 留守家庭児童会には、京田辺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第21号)第10条の規定により、必要な放課後児童支援員を配置する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 設置場所 |
田辺東留守家庭児童会 | 京田辺市東西ノ口60番地2 |
田辺留守家庭児童会 | 京田辺市田辺鳥本102番地 |
草内留守家庭児童会 | 京田辺市草内南垣内53番地 |
大住留守家庭児童会 | 京田辺市大住池平88番地 |
桃園留守家庭児童会 | 京田辺市大住仲ノ谷12番地1 |
薪留守家庭児童会 | 京田辺市薪堀切谷1番地 |
三山木留守家庭児童会 | 京田辺市宮津宮ノ下14番地1 |
松井ケ丘留守家庭児童会 | 京田辺市大住上西野18番地2 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 基準 | 減免額 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯 | 全額 |
2 | 区分1に掲げる世帯を除く前年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 5,500円 |
3 | 区分1及び2に掲げる世帯を除く前年分の所得税が非課税の世帯 | 3,000円 |
4 | 区分1から3までに掲げる世帯を除く前年分の所得税が5万円未満の世帯 | 1,500円 |
5 | 区分1から4までに掲げる世帯を除く前年分の所得税が10万円未満の世帯 | 500円 |
備考
1 この表における市町村民税額の算出については、留守家庭児童会に入会した児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する場合は、その申出により、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号の規定による非課税、同法第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項の規定による所得控除又は同法第314条の6の規定による調整控除の適用を受けるものとみなす。
2 この表における所得税額の算出については、留守家庭児童会に入会した児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する場合は、その申出により、所得税法(昭和40年法律第33号)第81条第1項の規定による寡婦(寡夫)控除及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項の規定による寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなす。
別表第3(第8条関係)
区分 | 基準 | 減免額 |
1 | 生活保護法の適用を受ける被保護世帯 | 全額 |
2 | 区分1に掲げる世帯を除く前年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 230円に期間開設日数を乗じて得た額 |
3 | 区分1及び2に掲げる世帯を除く前年分の所得税が非課税の世帯 | 120円に期間開設日数を乗じて得た額 |
4 | 区分1から3までに掲げる世帯を除く前年分の所得税が5万円未満の世帯 | 60円に期間開設日数を乗じて得た額 |
5 | 区分1から4までに掲げる世帯を除く前年分の所得税が10万円未満の世帯 | 20円に期間開設日数を乗じて得た額 |
備考
1 この表における市町村民税額の算出については、留守家庭児童会に入会した児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する場合は、その申出により、地方税法第295条第1項第2号の規定による非課税、同法第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項の規定による所得控除又は同法第314条の6の規定による調整控除の適用を受けるものとみなす。
2 この表における所得税額の算出については、留守家庭児童会に入会した児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する場合は、その申出により、所得税法第81条第1項の規定による寡婦(寡夫)控除及び租税特別措置法第41条の17第1項の規定による寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなす。