○京田辺市単独農業振興事業補助金交付要綱

平成19年11月19日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者及び農業団体が実施する農業生産活動等に関連して行う事業に対し、市が補助金を交付することにより、農業の近代化、経営の安定、農業特産物の育成等を図り、もって農業の振興に資するため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市単独農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、京田辺市に住所を有する農業者及び農業団体又は京田辺市以外に住所を有する農業者及び農業団体であっても市長が特に必要と認めるもの(以下「農業者等」という。)が京田辺市の農業の振興に寄与する事業で、別表のとおりとする。

2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

3 算出された補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 農業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市単独農業振興事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定するとともに、その者に対し、京田辺市単独農業振興事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第4条 農業者等は、補助金の交付決定を受けた後において、事業計画に変更の必要が生じた場合は、市長と協議して、その指示に従うものとする。

(事業の完了)

第5条 農業者等は、事業が完了したときは、京田辺市単独農業振興事業実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書を審査し、不適正なものがあると認められる場合は、必要な措置を講じるよう指導するとともに、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、農業者等に対し、京田辺市単独農業振興事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の交付請求)

第7条 農業者等は、補助金の額の確定後、京田辺市単独農業振興事業補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の実施上必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。

(書類等の整備)

第8条 農業者等は、補助金にかかる事業の収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え付けるとともに、その証拠書類等は、事業終了の翌年度から5年間は整理保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めた場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第10条 農業者等が、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(権限の委任)

第11条 補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限並びに返還に関する事務については、農業協同組合が農業者等から委任を受けてまとめて行うことができるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(京田辺市農業特産物育成事業補助金交付要綱の廃止)

2 京田辺市農業特産物育成事業補助金交付要綱(昭和57年京田辺市要綱第6号)は、廃止する。

(ナス農家育成事業に関する特例)

3 平成19年度中に別表第1項のナス農家育成事業を実施した場合においては、平成20年度に同項の事業を実施したものとみなす。

(平成26年3月1日告示第32号)

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

(平成30年3月30日告示第57号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第228号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第282号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

京田辺市単独農業振興事業補助金の種類及び交付基準

事業

補助金交付基準

事業主体

交付条件

補助率又は補助額

1 ナス農家育成事業

現にナスを作付けしていない65歳以下の認定農業者若しくは認定に必要な要件を満たしている者又は京都やましろ農業協同組合京田辺市茄子園芸部会主催の塾生及びその修了生が、新規に5アール以上京都やましろ農業協同組合が作成する栽培ごよみに基づいてナスを栽培し、共同出荷し、及び農産物価格安定対策に加入した場合。ただし、1農家世帯1人限りとし、3年間上記の条件を継続してナスを作付けすること。

(1) 農機具の購入に対する補助

1件5万円以上の動力噴霧器及び管理機購入費の1/2以内とし、合計25万円を上限とする。(作付け初年度に購入したものに限る。)

(2) 作付面積に応じた補助

初年度については、作付面積1アールあたり2万5千円とし、50万円を上限とする。2年目及び3年目については、作付面積1アールあたり1万円とし、20万円を上限とする。作付面積20アール以下の範囲において前年度から増加した面積については、1アールあたり1万5千円を増額する。いずれの面積も1アール未満の端数を切り捨てる。

農業者

2 廃棄ビニール等処理助成事業

農業者等の廃棄ビニール等を産業廃棄物として適正処理している場合

15円/kg

農業者、生産組合等

3 新技術、機械等導入事業

新しい技術、機械等について今後普及を図る必要があると市長が認めたものを導入した場合

事業費の2/10以内。ただし、5年を限度とする。

農業者、農家組合、生産組合、出荷組合等

4 共同出荷推進事業

農産物価格安定対策に加入し、かつ、作物を共同出荷している場合。ただし、第1項に掲げる事業に関する補助金の交付を受けている者を除く。

5千円/10アール

農業者

5 農業団体育成事業

農業に関連した活動をしている団体が、生産、販売、消費促進等の活動を実施した場合

事業費の1/2以内。ただし、25万円を上限とする。

京田辺茶業青年団、京田辺茶手もみ技術保存会、京田辺玉露生産組合、京都やましろ農業協同組合京田辺市茶業部会、京田辺市生活研究グループ連絡協議会、公益社団法人京都府茶業会議所又は京田辺のお茶を考える会

事業費の1/2以内。ただし、20万円を上限とし、かつ、10年を限度とする。

概ね市内全域にまたがる主に農業経営者を中心として構成された団体

事業費の1/2以内。ただし、10万円を上限とし、かつ、10年を限度とする。

複数の集落にまたがる主に農業経営者を中心として構成された団体

事業費の1/2以内。ただし、5万円を上限とし、かつ、5年を限度とする。

一つの集落の主に農業経営を中心として構成された団体

市長が必要と認める額。ただし、1年を限度とする。

交付期限を迎えた団体で市長がその取組への支援が特に必要と認めた団体

6 特産物後継者育成事業

京田辺市地域農業再生協議会が策定する水田フル活用ビジョンにおいて推進すべき作物とされる作物について、京都やましろ農業協同組合京田辺支店が事務局となっている部会が後進の担い手を育成するために塾活動等を実施した場合

経費の1/2以内。ただし、25万円を上限とする。

田辺ナス農家養成塾、えびいも農家養成塾

7 スクミリンゴガイ駆除剤購入補助事業

水稲等の食害防止のため、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)駆除用の農薬を購入した場合

スクミリンゴガイ駆除用の農薬の購入費の1/3以内

農業者、生産組合等

8 特認事業

市長が必要と認めた事業

市長が必要と認める額

市長が必要と認める団体

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京田辺市単独農業振興事業補助金交付要綱

平成19年11月19日 告示第177号

(令和4年9月1日施行)