○京都府女性の船事業参加費補助金交付要綱

平成19年9月12日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、京都府が実施する京都府女性の船事業への参加者に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京都府女性の船事業参加費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、事業に参加する京田辺市民がその後における地域の男女共同参画推進リーダーとして社会で活躍できるよう支援することを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、京都府女性の船事業とする。

2 補助金の交付は、1人につき、1回を限度とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京都府女性の船事業参加費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは京都府女性の船事業参加費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、事業への参加終了後速やかに、京都府女性の船事業参加費補助金実績報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年9月12日から施行する。

(令和4年5月2日告示第82号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京都府女性の船事業参加費補助金交付要綱

平成19年9月12日 告示第144号

(令和4年7月1日施行)