○京田辺市単独農業基盤整備事業補助金交付要綱

平成19年9月5日

告示第143号

京田辺市単独農業基盤整備事業補助金交付要綱(昭和57年京田辺市要綱第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、農業団体が市農業振興地域の農用地において実施する農業の基盤整備に関する事業に対し、市が補助金を交付することにより、組織的かつ広域的な土地改良施設の整備及び維持管理を図り、もって農業の振興に資するため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市単独農業基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業団体」とは、京田辺市内に住所を有する農業者で組織する団体、大住土地改良区、普賢寺土地改良区及び綴喜西部土地改良区をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、農業団体が京田辺市内で行う農業の基盤整備に関する事業で、別表のとおりとする。

2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

3 算出された補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(事業の実施計画)

第4条 農業団体の代表者は、別表第1項又は第2項に定める事業につき補助金の交付を受けようとする場合は、事前に京田辺市単独農業基盤整備事業実施計画承認申請書(別記様式第1号。以下「実施計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により農業団体の代表者から実施計画書の提出を受けたときは、これを審査して、事業の実施が適当であると認めたものについて承認するとともに、その者に対し、京田辺市単独農業基盤整備事業実施計画承認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 農業団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市単独農業基盤整備事業補助金交付申請書(別記様式第3号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定するとともに、その者に対し、京田辺市単独農業基盤整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、別表第6項に定める事業については、前条第2項の規定による補助金の交付を決定した額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。

2 農業団体の代表者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとする場合は、京田辺市単独農業基盤整備事業補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 農業団体の代表者は、補助金の交付決定を受けた後において、事業計画に変更の必要が生じた場合は、京田辺市単独農業基盤整備事業計画変更承認申請書(別記様式第6号。以下「事業計画変更承認申請書」という。)を市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更の場合は、市長と協議して、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の規定により農業団体の代表者から事業計画変更承認申請書の提出を受けたときは、これを審査し、その変更を認めたものについて補助金の交付変更を決定するとともに、その者に対し、京田辺市単独農業基盤整備事業補助金交付変更決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 農業団体の代表者は、別表第1項又は第2項に定める事業については、補助金の交付決定通知を受けた後において着手するものとし、着手後速やかに、京田辺市単独農業基盤整備事業着手届(別記様式第8号。以下「事業着手届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定通知前に事業を実施する必要が生じた場合は、農業団体の代表者は、その旨を明記した京田辺市単独農業基盤整備事業事前着手届(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。

(事業の完了)

第9条 農業団体の代表者は、事業が完了したときは、京田辺市単独農業基盤整備事業実績報告書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定により事業着手届を提出した事業については、京田辺市単独農業基盤整備事業完了届(別記様式第11号)を添付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査し、及び事業の完了検査を行い、不適正なものがあると認められる場合は、必要な措置を講ずるよう指導するとともに、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、農業団体の代表者に対し、京田辺市単独農業基盤整備事業補助金確定通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の交付請求)

第11条 農業団体の代表者は、事業の完了検査後、京田辺市単独農業基盤整備事業補助金交付請求書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(書類等の整備)

第12条 農業団体の代表者は、補助金にかかる事業の収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え付けるとともに、その証拠書類等は、事業終了の翌年度から5年間は整理保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた農業団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 事業が年度内に完了しなかったとき又は事業の完了が困難と市長が認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めた場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第14条 農業団体が、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成19年9月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和4年7月1日告示第223号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第6条、第8条関係)

京田辺市単独小規模土地改良事業補助金の補助対象事業及び交付基準等

事業

補助金交付基準

事業計画の変更

交付条件

補助率又は補助額

経費の配分

事業の内容

1 かんがい排水施設新設事業

共同で利用する施設、設備等を新設する事業で、次のいずれにも該当すること。

(1) 農業振興地域の農用地の受益農地面積が、1.0ha以上であること。

(2) 事業の実施に当たっては、入札又は見積合わせを行うこと。

(3) 事業費の総額が20万円以上であること。

事業費の30%以内。ただし、補助金額は100万円を上限とする。

事業費総額の2割を超える増減

(1) 施工箇所又は設置場所の変更

(2) 事業内容ごとの事業量の2割を超える変更

2 農道新設事業

共同で使用する農道を新設する事業で、次のいずれにも該当すること。

(1) 農業振興地域の農用地の受益農地面積が、1.0ha以上であること。

(2) 事業の実施に当たっては、入札又は見積合わせを行うこと。

(3) 事業費の総額が20万円以上であること。

事業費の30%以内。ただし、補助金額は100万円を上限とする。

事業費総額の2割を超える増減

(1) 施工箇所の変更

(2) 事業内容ごとの事業量の2割を超える変更

3 かんがい排水施設改修事業

共同で利用する施設、設備等を改修し、又は改良する事業費の総額が20万円以上の事業で、農業振興地域の農用地の受益農地面積が、1.0ha以上であること。

事業費の30%以内。ただし、補助金額は100万円を上限とする。

事業費総額の2割を超える増減

(1) 施工箇所又は設置場所の変更

(2) 事業内容ごとの事業量の2割を超える変更

4 農道改修事業

共同で使用する農道を改修し、又は改良する事業費の総額が20万円以上の事業で、農業振興地域の農用地の受益農地面積が、1.0ha以上であること。

事業費の30%以内。ただし、補助金額は100万円を上限とする。

事業費総額の2割を超える増減

(1) 施工箇所の変更

(2) 事業内容ごとの事業量の2割を超える変更

5 ため池改修事業

共同で使用するため池を改修し、又は改良する事業費の総額が20万円以上の事業で、農業振興地域の農用地の受益農地面積が、1.0ha以上であること。

事業費の30%以内。ただし、補助金額は100万円を上限とする。

事業費総額の2割を超える増減

(1) 施工箇所の変更

(2) 事業内容ごとの事業量の2割を超える変更

6 土地改良区育成事業

市長が認めた土地改良区の運営に要する経費

大住土地改良区及び普賢寺土地改良区については、それぞれ250万円以内。綴喜西部土地改良区については、京田辺市域として組合員に賦課徴収される経常賦課金の50%以内

市長が必要と認める経費の増減

市長が必要と認める事業内容の変更

7 特認事業

市長が特に必要と認めた事業に要する経費

市長が必要と認める額

市長が必要と認める経費の増減

市長が必要と認める事業内容の変更

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京田辺市単独農業基盤整備事業補助金交付要綱

平成19年9月5日 告示第143号

(令和4年7月1日施行)