○京田辺市国際交流関係団体事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、国際交流の推進を図るため、国際交流関係団体が実施する事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市国際交流関係団体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「国際交流関係団体」とは、国際交流等に関する事業を行う団体で、次に掲げるものをいう。
(1) 京田辺国際交流協会
(2) その他市長が特に必要と認めた団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 国際交流関係団体が行う国際交流を増進するための事業
(2) その他市長が特に必要と認めた事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、京田辺市国際交流関係団体事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、補助対象事業完了後速やかに、京田辺市国際交流関係団体事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。