○京田辺市国際交流関係団体事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、国際交流の推進を図るため、国際交流関係団体が実施する事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市国際交流関係団体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「国際交流関係団体」とは、国際交流等に関する事業を行う団体で、次に掲げるものをいう。

(1) 京田辺国際交流協会

(2) その他市長が特に必要と認めた団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 国際交流関係団体が行う国際交流を増進するための事業

(2) その他市長が特に必要と認めた事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、京田辺市国際交流関係団体事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付すると決定したときは京田辺市国際交流関係団体事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付しないと決定したときは通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、補助対象事業完了後速やかに、京田辺市国際交流関係団体事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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京田辺市国際交流関係団体事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第79号

(平成19年4月1日施行)