○京田辺市都市計画審議会委員の公募に関する要綱
平成19年4月24日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市都市計画審議会条例(平成13年京田辺市条例第20号)第2条第2項第4号に規定する委員を公募により選考し、委嘱することに関し必要な事項を定めるものとする。
(公募する委員)
第2条 公募により選考し、委嘱する委員は6名以内とする。
2 公募する者は、京田辺市内に住所を有し、委員として委嘱をする日において18歳以上である者とする。
(応募方法)
第3条 応募する者は、市長が別に定める期間内に、次に掲げる内容を記した書類を市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名、生年月日、性別及び連絡先
(2) 地域活動への参画など、京田辺市都市計画審議会で活用できる経験がある場合は、その経歴等
(3) 応募の動機を600字程度にまとめたもの
(公募の周知)
第4条 公募にあたっては、京田辺市都市計画審議会の設置の趣旨及び目的、所掌事項等並びに選考方法その他必要な事項について、市の広報紙等により広く周知し、幅広く参加を得られるよう配慮するものとする。
(選考)
第5条 選考は、提出された書類をもとに、市長が別に定める方法により行うものとする。
2 選考の結果については、応募のあった者すべてに通知するものとする。
(委員の委嘱)
第6条 市長は、選考の結果、京田辺市都市計画審議会委員にふさわしいと認める者を委員として委嘱する。ただし、次に掲げる場合は、委嘱しないものとする。
(1) 応募の期限までに応募する者がない場合
(2) 選考の結果、該当する者がない場合
附則
この告示は、平成19年4月24日から施行する。