○京田辺市都市計画審議会条例
平成13年9月28日
条例第20号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、その権限に属された事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため、京田辺市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 京田辺市議会の議員
(3) 関係行政機関又は京都府の職員
(4) 本市の市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第2項第3号の委員に事故あるときは、当該委員があらかじめ指名する者が当該委員に代わって議事に参与し、議決(選挙を含む。)に加わることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱又は任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会長)
第4条 審議会に会長1名を置く。
2 会長は、第2条第2項第1号の委員のうちから委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、委員及び議案に関係のある臨時委員の内、出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、関係者から意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画担当課において行う。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成13年11月規則第28号で、同13年11月1日から施行)
(京田辺市まちづくり審議会条例の廃止)
3 京田辺市まちづくり審議会条例(昭和43年京田辺市条例第18号)は、この条例の施行の日に廃止する。
(京田辺市総合計画審議会設置条例の一部改正)
4 京田辺市総合計画審議会設置条例(昭和57年京田辺市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略