○京田辺市消防職員の超過勤務等の取扱い及び支給に関する規程

平成18年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、京田辺市消防職員に正規の勤務時間を超えて勤務等を命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務等を命じた場合の、取扱い、時間外手当等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(補勤手当)

第2条 京田辺市消防職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程(平成18年京田辺市訓令第9号)第4条第1項の規定により補勤を命じられた職員には、給与条例第12条に規定する時間外勤務手当を支給する。ただし、補勤を命じられた職員の時間外勤務手当の支給基準となる1日は午後5時30分から翌日の午後5時30分までとする。

(交替制勤務者の休日勤務手当)

第3条 交替制勤務者に対する休日勤務手当の支給基準は、次のとおりとする。

(1) 京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)の午前8時30分から午後5時30分までの正規の勤務時間に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して給与条例第13条に規定する休日勤務手当を支給する。勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員が、当該休日に代わる代休日の午前8時30分から午後5時30分までの正規の勤務時間に勤務することを命じられた場合についても、同様とする。

(2) 休日の前日の午後5時30分から当該休日の午前8時30分までの正規の勤務時間に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して給与条例第13条に規定する休日勤務手当を支給する。

(出張時の手当等)

第4条 消防学校等における研修出張で、正規の勤務時間外に出張を命じられた場合は、研修時間割に定める時間を時間外勤務として取り扱い、給与条例第12条に規定する手当を支給する。

(給料の計算期間)

第5条 交替制勤務者の給与条例第5条第1項に規定する給料の計算期間は、月の1日の午前8時30分から翌月の1日の午前8時30分までとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 京田辺市消防職員の超過勤務等の取扱い及び支給に関する規程(平成6年京田辺市消防本部規程第3号)は、廃止する。

(平成23年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月23日から施行する。

京田辺市消防職員の超過勤務等の取扱い及び支給に関する規程

平成18年3月31日 訓令第10号

(平成23年3月23日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第10号
平成23年3月23日 訓令第1号