○京田辺市消防職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程

平成18年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 京田辺市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)及び京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号。以下「規則」という。)によるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 条例第4条第2項及び規則第2条の規定による週休日及び勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 交替制勤務者の週休日は、3週間を通して6日とする。

(2) 交替制勤務者の勤務時間の割振りは、午前8時30分から翌日午前8時30分までの間において、休憩及び仮眠時間を除き16時間とする。ただし、常時勤務に服することを要する職員との均衡を考慮し、3週間に1日は、午前8時30分から午後0時45分までの勤務時間を割り振るものとする。

(3) 任命権者は、毎月25日までに交替制勤務者の翌月の勤務日の割振りを定めなければならない。

(休憩時間)

第3条 交替制勤務者の休憩時間は、別表による。

(補勤)

第4条 補勤は、当直勤務者の配置に必要な人員が確保できない場合に消防吏員のうちから充てる。

2 補勤は、補勤の対象となる職員を考慮し、できる限り均等に割振りをする。

3 補勤については、条例第5条の規定は適用しない。

(週休日の振替等)

第5条 職員は、条例第5条に規定する週休日の振替等の指定を受けようとする場合は、あらかじめ職員週休日等振替簿(別記様式第1号)に記入して所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、規則第3条第4項の規定は適用しない。

(代休日の指定)

第6条 前条第1項の規定は、条例第10条に規定する休日の代休日の指定を受けようとする場合において準用する。

2 前項の場合において、規則第17条第4項の規定は適用しない。

(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求等)

第7条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇(規則別表第2の第8号及び第9号を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ職員休暇簿(別記様式第2号又は別記様式第3号)に記入して所属長を経て任命権者に請求しなければならない。

2 規則別表第2の第8号の申出は、あらかじめ所属長を経て任命権者に対し行わなければならない。

3 規則別表第2の第9号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を所属長を経て速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 前2項の場合において、規則第28条第4項の規定は適用しない。

5 第1項及び第2項において職員が、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

(介護休暇の請求等)

第8条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、規則第29条の規定により請求しなければならない。

2 前項の場合において、規則第29条第3項の規定は適用しない。

(職務専念義務免除の明示)

第9条 所属長は、職員が京田辺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和27年京田辺市規則第74号)第3条第1項により職務に専念する義務の免除を受けたときは、職員休暇簿(別記様式第2号)により、その状況を明らかにしなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 京田辺市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程(昭和56年京田辺市消防本部訓令第1号)及び京田辺市消防職員の補勤及び隔日勤務者の休日の取扱いに関する規程(昭和56年京田辺市消防本部訓令第3号)は、廃止する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日訓令第7号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年11月1日訓令第6号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務割振り

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京田辺市消防職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程

平成18年3月31日 訓令第9号

(平成23年11月1日施行)