○京田辺市火災調査規程

平成18年12月19日

訓令第30号

京田辺市火災原因及び損害調査規程(昭和59年京田辺市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得るため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定により実施する火災の調査(以下「調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し又は放火により発生した消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集及び活用するための質問、現場見分、鑑定、照会等の一連の行動をいう。

(3) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれらに関連する現象について、科学技術的手法により必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(4) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者及び火災の発見者、通報者その他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(5) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(調査の区分)

第3条 調査は、火災の原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災の損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。

2 原因調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

(2) 発見、通報及び初期消火の状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

(3) 延焼の状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等

(4) 避難の状況 避難経路、避難上の支障要因等

(5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置状況 消火設備、警報設備及び避難設備等の使用又は作動等の状況

(6) 死傷者の状況 死傷者が発生したときの状況

3 損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

(2) 物的損害の状況 火災による焼き、消火及び爆発等による物的な損害の状況

(3) 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価及び火災保険等の状況

(調査責任)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、京田辺市消防署管轄内の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第5条 署長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

2 署長は、大規模火災及び社会的影響度の高い火災に際し、機能的かつ効率的な調査の執行の必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の組織、編成等について必要な事項は、別に定める。

(調査の実施)

第6条 署長は、京田辺市消防署管轄内において火災を覚知したときは、直ちに調査を開始しなければならない。

2 署長は、調査員を指名して調査に従事させるものとする。

3 署長は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。

(調査員の心得)

第7条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査に際し、関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由若しくは権利を不当に侵害し、又は調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(3) 関係ある場所へ立ち入るときは、関係者の立会いを求めること。

(4) 警察その他関係機関と密接な連絡を図り、相互に協力して調査を進めること。

(調査の原則)

第8条 調査は、物的証拠を主体として、関係者等の申述により検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

(火災出動時の見分)

第9条 火災に出動した消防隊員(以下「隊員」という。)は、消防活動を通じて火災の状況見分に努めなければならない。

2 調査員は、出動途上及び現場において関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況及び消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるよう配慮しなければならない。

3 前項の関係者等への質問は、重複を避け、効率的に行うものとする。

4 隊員は、把握した事項について、調査員から報告を求められたときは、出火出動時における見分調書(別記様式第1号)により、報告するものとする。

(現場の保存)

第10条 現場指揮者は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じたうえで現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 現場指揮者は、残火処理のため出火点と認められる場所又はその付近の焼き物件の破壊、移動等を行う場合は、事後の調査に支障のないように処理しなければならない。

3 現場指揮者又は調査員が、現場保存区域を設定するときは、現場保存の標識等で明示するとともに、警察官と連携を密にして行うものとする。

4 現場指揮者が、火災の現場において死傷者等を発見したときは、署長に報告するとともに警察署長に通報し、現場保存等必要な措置を講じなければならない。

(現場の発掘)

第11条 調査員は、現場見分状況、出火出動時の見分状況及び関係者等の申述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。

2 発掘は、出火範囲として限定した区域を、周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。

3 見分に伴う発掘に際しては、立会人の申述に基づく物品配置等に留意し、物件等の現状確保に配意しなければならない。

4 前項の発掘は、現状を復元する観点により行うものとする。

(実況見分調書)

第12条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び関係物件並びに発掘状況について詳細に実況見分を行った結果を、実況見分調書(別記様式第2号)に記載しておかなければならない。

2 調査員は、前項の実況見分を行うときは、努めて関係者等の立会いを求めて行わなければならない。

3 調査員は、実況見分の内容を明確にするため、必要に応じて図面及び写真により、記録しなければならない。

(質問)

第13条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握に努めなければならない。

2 調査員は、前項の質問により、知り得た事実のうち、火災原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書(別記様式第3号)にその内容を記載しなければならない。この場合において、調査員は、記載した内容を当該関係者等に読み聞かせるなどして、記載事項に誤りのないことを確認するものとする。

(少年等に対する質問等)

第14条 調査員は、少年(18歳未満の者をいう。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条第1項に規定する質問を行う場合には、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人をおくことで、真実の申述を得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 調査員は、前項の質問を行うにあたっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって、あたらなければならない。

3 調査員は、少年等を現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情その他諸般の事情により、支障がないと認められるときには、この限りでない。

(被疑者に対する質問等)

第15条 署長は、法第35条の2の規定により、警察官に逮捕された被疑者に対する質問又は押収された証拠物の調査を行うにあたっては、質問証拠物調査申請書(別記様式第4号)を提出し、警察署長の承認を得なければならない。

(官公署への照会)

第16条 署長は、法第32条第2項の規定により、官公署に対し、調査に関する事項を照会するときは、火災原因調査関係事項照会書(別記様式第5号)により、行うものとする。

(資料の提出)

第17条 署長は、調査のため必要があると認めるときは、関係のある者に対し資料の提出を求めることができる。

2 署長は、調査のため特に必要があると認めるときは、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定により、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者又は関係のある者に対し、調査資料提出命令書(別記様式第6号)により、必要な資料の提出を命じ、又は報告を求めることができる。

3 署長は、前2項の規定による要求又は命令に応じて資料を提出させるときは、同時に当該関係のある者(以下「提出者」という。)に資料提出書(別記様式第7号)を記入させるとともに徴収し、あらかじめ当該資料に係る所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(資料の保管及び返還)

第18条 署長は、前条の規定により、資料の提出があった場合は、提出者に対して、資料保管書(別記様式第8号)を交付しなければならない。

2 提出された資料には、保管票(別記様式第9号)を貼り付け、保管品台帳に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

3 署長は、調査が終了し、資料を保管する必要がないと認めるときは、資料保管書と引き換えに、提出者に対して資料の返還を行うものとする。ただし、保管した資料で提出者が返還を希望しないものについては、適宜処分するものとする。

(資料の鑑定)

第19条 署長は、提出された資料について原因調査のため、特に鑑定の必要があると認められるときは、鑑定依頼書(別記様式第10号)により、関係機関又は学識経験者に鑑定を依頼するものとする。

2 署長は、提出された資料で、提出者が所有権を放棄しない旨の意思を示した資料の鑑定を依頼するときは、あらかじめ提出者から鑑定処分承諾書(別記様式第11号)を徴収しておかなければならない。

(原因の判定)

第20条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他関係資料を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料に裏付けされたものでなければならない。

(損害調査)

第21条 火災の損害は、次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって炭化、溶融、破損した物の損害をいう。

(2) 爆発損害 爆発現象により受けた物件の破損、汚損、倒壊等の損害をいう。

(3) 消火損害 火災の消火行為に付随して起きる水損、破損、汚損等による損害をいう。

(4) その他の損害 火災により生じた損害のうち、前3号に掲げるもの以外のものをいう。

2 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても、残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので、全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもので、ぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が、火災前の建物の評価額の10パーセント未満のもので、焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみを焼損したものをいう。

3 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分し、算定するものとする。

4 世帯のり災程度は、1世帯ごとに次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(3) 小損 前2号に該当しないものをいう。

5 損害額の算定は、火災によって受けた直接的な損害について行い、消火のために要した経費、焼け跡整理費、り災のための休業損失等の間接的な損害を除くものとする。

6 損害額の算出基準は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)別表第4に基づくものとする。

(損害額の決定)

第22条 損害額は、再建築費又は購入価格等を基本とし、減価償却を行って時価額を評価し、別に定めるところにより算出するものとする。

(損害調査書類)

第23条 調査員は、算定書類を添付して、調査結果を損害調査書(別記様式第12号)により、署長に報告しなければならない。

(り災の申告)

第24条 署長は、損害調査のため必要があるときは、火災のり災者(以下「り災者」という。)から次に掲げるり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) り災申告書(不動産)(別記様式第13号)

(2) り災申告書(動産)(別記様式第14号)

(3) り災申告書(車両・船舶・航空機・林野・その他)(別記様式第15号)

(り災の証明)

第25条 署長は、り災者から、り災証明交付申請書(別記様式第16号)により、交付申請があった場合は、り災証明書(別記様式第17号)を交付することができる。

(火災調査書類)

第26条 調査員は、原因調査を完了したときは、火災調査書(別記様式第18号)を作成し、次に掲げる書類を添付し、署長に報告しなければならない。

(1) 火災原因判定書(別記様式第19号)

(2) 出火出動時における見分調書(別記様式第1号)

(3) 実況見分調書(別記様式第2号)

(4) 火災現場見取図及び付近見取図(別記様式第20号)

(5) 出火点付近の復元図(別記様式第21号)

(6) 水利部署及び注水部署の見取図(別記様式第22号)

(7) 写真証明書(別記様式第23号)

(8) 質問調書(別記様式第3号)

(9) 防火管理等調査書(別記様式第24号)

(10) 火災原因の立証のための資料

 鑑定結果書

 火災原因調査関係事項照会書に対する回答文書等

 立証のための文献資料

(11) 火災原因の判定の根拠となった資料

2 前項の規定にかかわらず、火災の種別及び原因を考慮し、小規模な火災にあっては、別に定めるところにより、火災調査書類の一部を省略して作成することができる。

3 火災調査書の作成期限は、火災の覚知の日から起算して90日以内とする。ただし、小規模な火災については、30日以内とする。

4 前項に規定する期限内に火災調査書を作成することができない場合は、あらかじめ署長に、その旨を報告しなければならない。

(報告)

第27条 署長は、調査を完了したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

(書類の保存)

第28条 調査書類等は、京田辺市文書整理保存規程(昭和48年京田辺市規程第6号)に基づき保存するものとする。

(消防庁長官への報告)

第29条 署長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による報告を求められたときは、これを行わなければならない。

(照会への対応)

第30条 署長は、裁判所、弁護士会、捜査機関等から調査結果の内容について照会があったときは、必要な書類を添付して回答することができる。

(その他)

第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、署長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、改正前の京田辺市火災原因及び損害調査規程に基づき実施された火災の調査については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日訓令第18号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月8日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第6号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第2号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

京田辺市火災調査規程

平成18年12月19日 訓令第30号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防
沿革情報
平成18年12月19日 訓令第30号
平成20年12月24日 訓令第18号
平成26年3月26日 訓令第4号
平成28年1月8日 訓令第3号
令和4年7月1日 訓令第6号
令和5年2月14日 訓令第2号