○京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この告示は、産学連携による市内の新たな事業の創出を図り、本市産業の活性化と発展に寄与するために、大学連携型起業家育成施設に入居し起業又は新規事業展開を図ろうとする者が入居に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「大学連携型起業家育成施設」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が同志社大学京田辺校地に設置する大学連携型起業家育成施設(以下「D―egg」という。)をいう。

(対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、D―eggに入居する者で次の要件を全て満たすものとする。

(1) 大学又は研究機関と連携して起業又は新規事業の展開を図ろうとする法人又は個人であること。

(2) 法人にあっては、資本の額又は出資の額が3億円以下であること。個人にあっては、D―egg入居時の研究開発に基づいて事業化に係る法人を設立する計画があること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 法人にあっては、法人の設立(開設)届出書。個人にあっては、個人事業所等設立申告書を市に届け出ていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、D―eggに入居するための賃料とする。ただし、敷金、賃貸借契約上の賃料に係る消費税及び地方消費税並びに入居者が別途負担する光熱水費は、含まないものとする。

(補助金の額)

第5条 1月当たりの補助金の額は、前条に規定する補助対象経費について、入居施設の床面積1平方メートルにつき500円を乗じた額とする。

2 補助対象床面積は、1入居者について100平方メートルを限度とする。

3 賃貸借契約におけるD―eggの入居開始の日の属する月又は賃貸借契約終了日の属する月における入居期間が1月に満たないときの補助金の額は、日割計算による額とする。

4 補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付期間)

第6条 補助金の交付期間は、賃貸借契約におけるD―eggの入居開始の日から起算して、1入居者につき5年を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に定める書類を添え、毎年度市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 起業又は新規事業の展開を図ろうとする計画書

(2) D―eggに入居して行う事業の計画書

(3) D―egg賃貸借契約書の写し

(4) 法人の場合にあっては、定款及び登記事項証明書。個人の場合にあっては、住民票

(5) 納税証明書

(6) 個人にあっては、法人設立計画書

(7) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請及び承認)

第9条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付申請書に添付した書類の記載事項に変更があった場合

(2) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合

2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合は、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金変更承認決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日(年度途中にD―eggから退去した日及び廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、実績報告書の審査及び現地調査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の取消しをした場合において、補助事業者がすでに当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条第4号の改正規定(「又は外国人登録事項証明書」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に現にD―egg入居に係る賃貸借契約を締結し、この告示の施行の日以後も同内容で契約を継続する場合における補助金の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第70号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第151号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第201号

(令和4年7月1日施行)