○京田辺市重度障害者等日常生活用具給付実施要綱
平成18年9月25日
告示第178号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、在宅の重度障害者等に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用具の種目)
第2条 用具は給付を原則とし、給付の対象となる用具の種目は、別表のとおりとする。
(1) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、この告示に定める用具が貸与又は給付される場合
(2) 既に給付を受けている用具と同一用具の再交付に係る申請で、前回の給付日から別表に定める耐用年数を経過していない場合(ただし、自己の責によらない事由により修理不能な場合又は部品の交換よりも合理的であると福祉事務所長が認める場合を除く。)
(1) 改修工事見積書
(2) 改修工事図面及び改修前の写真
(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(用具の給付)
第6条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具を製作又は販売する業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 業者の選定にあたっては、低価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分考慮し決定するものとする。
2 居宅生活動作補助用具については、前項に規定する書類に加えて、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 工事内容明細書
(2) 改修後の写真
(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(給付費用の返還)
第9条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を給付決定を受けた者に返還させるものとする。
(1) 給付された用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段によって、又は給付の対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。
(給付台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、別に定める日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(京田辺市重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱の廃止)
2 京田辺市重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱(平成3年京田辺市告示第55号)は、廃止する。
(京田辺市重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行前に前項の規定による廃止前の京田辺市重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱(以下「旧告示」という。)第5条第2項の規定により給付が決定された日常生活用具の給付を受ける者が支払う費用の基準については、なお従前の例による。
4 この告示の施行前に附則第2項の規定による旧告示第5条第2項の規定により貸与が決定された日常生活用具に係る事務手続等については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月31日告示第214号)
この告示は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年5月29日告示第112号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市重度障害者等日常生活用具給付実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市重度障害者等日常生活用具給付実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(京田辺市障害者住宅改造助成事業実施要綱の廃止)
3 京田辺市障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成12年京田辺市告示第120号)は、廃止する。
(京田辺市緊急経済対策バリアフリー改修助成事業実施要綱の一部改正)
4 京田辺市緊急経済対策バリアフリー改修助成事業実施要綱(平成22年京田辺市告示第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年4月1日告示第111号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第205号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第76号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第161号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第7条、第8条関係)
区分 | 種目 | 対象年齢 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 価格 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 学齢児以上 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項に定める政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度の者)である者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 | |
特殊マット | 3歳以上 | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者若しくは同程度の障害を有する難病患者等である者又は療育手帳A判定の知的障害者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | ||
特殊尿器 | 学齢児以上 | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | ||
入浴担架 | 3歳以上 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者(いずれも入浴に当たり、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | ||
体位変換器 | 学齢児以上 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者(いずれも下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | ||
移動用リフト | 3歳以上 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者 | 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | ||
訓練いす | 学齢児以上 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者 | 原則として付属テーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | ||
訓練用ベッド | 学齢児以上 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 3歳以上 | 下肢若しくは体幹機能障害の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円以内 | |
便器 | 学齢児以上 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付ける場合も含む。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 (手すりを付ける場合に加算できる額5,400円) | ||
T字状・棒状のつえ | 3歳以上 | 平衡若しくは下肢若しくは体幹機能障害の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者 | 障害者が容易に利用できるもの | 3年 | 3,000円 | ||
移動・移乗支援用具 | 3歳以上 | 平衡若しくは下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円以内 | ||
頭部保護帽 | ― | 平衡、下肢若しくは体幹機能障害の者若しくは精神障害の者若しくは同程度の障害を有する難病患者等である者又は療育手帳A判定の知的障害者(いずれもてんかんの発作等により頻繁に転倒する者に限る。)で、医師の診断書等にて給付が必要と判断できるもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 12,160円 | ||
特殊便器 | 学齢児以上 | 上肢障害2級以上の者若しくは同程度の障害を有する難病患者等である者又は療育手帳A判定の知的障害者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの | 温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | ||
火災警報器 | ― | 障害等級2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者(いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | ||
自動消火器 | ― | 障害等級2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者(いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 18歳以上 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | ― | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者に限る。) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 3歳以上 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 | |
ネブライザー(吸入器) | 3歳以上 | 次のいずれかに該当する者 ① 呼吸機能障害3級以上の者 ② 音声言語機能障害を有する者 ③ 上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 ④ ①~③と同程度の障害を有する難病患者等である者 ②~④の者は、医師の診断書等にて給付が必要と判断できる者に限る。 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | ||
電気式たん吸引器 | 3歳以上 | 次のいずれかに該当する者 ① 呼吸機能障害3級以上の者 ② 音声言語機能障害を有する者 ③ 上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 ④ ①~③と同程度の障害を有する難病患者等である者 ②~④の者は、医師の診断書等にて給付が必要と判断できる者に限る。 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | ― | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | ― | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | ||
盲人用体温計 (音声式) | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | ||
盲人用体重計 | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 学齢児以上 | 音声言語機能障害者若しくは肢体不自由者又は同程度の障害を有する難病患者等であであって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 | |
情報・通信支援用具 | PC関連 | 学齢児以上 | 視覚又は上肢機能障害2級以上の者 | コンピュータを操作するために必要となる周辺機器又はソフトウェア | 6年 | 100,000円 | |
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 30,000円 | ||
点字ディスプレイ | 18歳以上 | 視覚障害2級以上の者であって、本装置により文字等を読むことが可能となるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | ||
点字器 | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の者 | 点筆を含み、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7年 | 10,400円 | ||
点字タイプライター | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の者(本人が就労し、若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの | 6年 | 85,000円 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 学齢児以上 | 視覚障害の者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | ||
盲人用時計 | 18歳以上 | 視覚障害2級以上の者(原則として、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 学齢児以上 | 聴覚又は音声若しくは言語機能障害3級以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(聴覚又は音声若しくは言語機能障害3級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、聴覚障害児者が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000円 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 3歳以上 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる者 | 字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用 し得るもの | 6年 | 88,900円 | ||
人工喉頭 | ― | 喉頭摘出した音声言語機能障害者 | 喉頭摘出した音声言語機能障害者が容易に使用し得るもので音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | 笛式 5,000円 電動式 70,100円 | ||
点字図書 | ― | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(原則として2級以上) | 点字により作成された図書 | ― | 一般図書価格相当額との差額(年間6タイトル又は24巻を限度とする。京田辺市点字図書給付事業実施要綱(平成10年京田辺市告示第29号)により実施する。) | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ用装具 | ― | 直腸又はぼうこう機能障害により人工肛門又は人工ぼうこうを造設した者 | 皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの(6か月単位での支給決定を可能とする。) | ― | ストーマ装具(消化器系) 1か所当たり 月額8,858円 ストーマ装具(尿路系) 1か所当たり 月額11,639円 | |
紙おむつ等 | 3歳以上 | 次のいずれかに該当する者 ① 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者等 ② 直腸又はぼうこう機能障害者(ストーマの著しい変形又はストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具の使用が困難な者) ③ 直腸又はぼうこう機能障害者で、高度の排尿又は排便機能障害がある者 ④ 排尿又は排便の意思表示が困難な療育手帳A判定の知的障害者 ①~④のいずれも初回申請時に医師の診断書等にて給付が必要と判断できる者に限る。 | 紙おむつ、サラシ・ガーゼ・脱脂綿又は洗腸用具(耐用期間6か月程度) | ― | 月額12,000円 | ||
収尿器 | ― | ぼうこう機能障害の者 | 採尿器とストーマ装具(尿路系)で構成し、逆流防止装置をつけ、尿を溜めておくもの | 1年 | 8,500円 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 3歳以上 | 下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者若しくは同程度の障害を有する難病患者等である者又はA判定を受けた在宅の知的障害者(ただし、特殊便器を設置する場合は上肢障害2級以上の者に限る。) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの (対象住宅) 京田辺市に所在する住居であって、助成対象者が現に居住している住宅とする。ただし、改修工事終了後3か月以内に入居予定である場合を含む。 (対象工事) ア 手すりの取付け イ 床段差の解消 ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 エ 引き戸等への扉の取替え オ 洋式便器等への便器の取替え カ 安全柵の取付け キ 緩衝物の取付け ク 上記工事に附帯して必要となる工事 | ― | 200,000円 (原則1回限り) |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、別表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 難病患者等は、医師の診断書等にて給付の必要性を判断する。