○京田辺市重度障害者等日常生活用具給付実施要綱

平成18年9月25日

告示第178号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、在宅の重度障害者等に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用具の種目)

第2条 用具は給付を原則とし、給付の対象となる用具の種目は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 給付の対象者は、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者で、別表に掲げる用具の種目ごとに規定する障害及び程度を有するものとする。

(1) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、この告示に定める用具が貸与又は給付される場合

(2) 既に給付を受けている用具と同一用具の再交付に係る申請で、前回の給付日から別表に定める耐用年数を経過していない場合(ただし、自己の責によらない事由により修理不能な場合又は部品の交換よりも合理的であると福祉事務所長が認める場合を除く。)

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする対象者又は対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に見積書を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、居宅生活動作補助用具については、工事の施工をする前に重度障害者等日常生活用具給付申請書(住宅改修費)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 改修工事見積書

(2) 改修工事図面及び改修前の写真

(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査して調査書(別記様式第3号)又は調査書(住宅改修費)(別記様式第4号)を作成し、給付の適否を決定する。

2 福祉事務所長は、前項の規定により、給付を行うことを適当と認めたときは、重度障害者等日常生活用具給付決定通知書(別記様式第5号)により、不適当と認めたときは、重度障害者等日常生活用具不給付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により重度障害者等日常生活用具の給付を決定した者に対して、重度障害者等日常生活用具給付券(別記様式第7号。以下「給付券」という。)又は住宅改修給付券(別記様式第8号)を交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具を製作又は販売する業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 業者の選定にあたっては、低価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分考慮し決定するものとする。

(費用負担)

第7条 第5条の規定により、給付の決定を受けた対象者又は対象者の保護者(以下「給付決定を受けた者」という。)は、給付が決定された用具につき別表に定める用具の価格の100分の10に相当する額を負担するものとし、給付券又は住宅改修給付券を添えて直接業者に支払わなければならない。ただし、給付決定を受けた者の属する世帯が被保護世帯又は市町村民税非課税世帯である場合は、別表に定める用具の価格の全額を市が負担するものとする。

(公費負担の請求)

第8条 用具を納入した業者が京田辺市に請求できる額は、別表に定める用具の価格を上限とし、業者は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から、給付決定を受けた者が業者に直接支払う額(購入を希望する用具が別表に定める用具の価格を上回る場合は、上回った部分を含む。)を控除した額を給付券又は住宅改修給付券を添えて請求するものとする。

2 居宅生活動作補助用具については、前項に規定する書類に加えて、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事内容明細書

(2) 改修後の写真

(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(給付費用の返還)

第9条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を給付決定を受けた者に返還させるものとする。

(1) 給付された用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段によって、又は給付の対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。

(給付台帳の整備)

第10条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、別に定める日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(京田辺市重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱の廃止)

2 京田辺市重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱(平成3年京田辺市告示第55号)は、廃止する。

(京田辺市重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行前に前項の規定による廃止前の京田辺市重度身体障害者等日常生活用具給付等実施要綱(以下「旧告示」という。)第5条第2項の規定により給付が決定された日常生活用具の給付を受ける者が支払う費用の基準については、なお従前の例による。

4 この告示の施行前に附則第2項の規定による旧告示第5条第2項の規定により貸与が決定された日常生活用具に係る事務手続等については、なお従前の例による。

(平成18年10月31日告示第214号)

この告示は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年5月29日告示第112号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市重度障害者等日常生活用具給付実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市重度障害者等日常生活用具給付実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(京田辺市障害者住宅改造助成事業実施要綱の廃止)

3 京田辺市障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成12年京田辺市告示第120号)は、廃止する。

(京田辺市緊急経済対策バリアフリー改修助成事業実施要綱の一部改正)

4 京田辺市緊急経済対策バリアフリー改修助成事業実施要綱(平成22年京田辺市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年4月1日告示第111号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第205号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第76号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第161号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条、第8条関係)

区分

種目

対象年齢

対象者

性能

耐用年数

価格

介護・訓練支援用具

特殊寝台

学齢児以上

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項に定める政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度の者)である者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

3歳以上

下肢若しくは体幹機能障害1級の者若しくは同程度の障害を有する難病患者等である者又は療育手帳A判定の知的障害者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

学齢児以上

下肢若しくは体幹機能障害1級の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

3歳以上

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者(いずれも入浴に当たり、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

学齢児以上

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者(いずれも下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

3歳以上

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

学齢児以上

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者

原則として付属テーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

学齢児以上

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

3歳以上

下肢若しくは体幹機能障害の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円以内

便器

学齢児以上

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付ける場合も含む。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

(手すりを付ける場合に加算できる額5,400円)

T字状・棒状のつえ

3歳以上

平衡若しくは下肢若しくは体幹機能障害の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者

障害者が容易に利用できるもの

3年

3,000円

移動・移乗支援用具

3歳以上

平衡若しくは下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円以内

頭部保護帽

平衡、下肢若しくは体幹機能障害の者若しくは精神障害の者若しくは同程度の障害を有する難病患者等である者又は療育手帳A判定の知的障害者(いずれもてんかんの発作等により頻繁に転倒する者に限る。)で、医師の診断書等にて給付が必要と判断できるもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

12,160円

特殊便器

学齢児以上

上肢障害2級以上の者若しくは同程度の障害を有する難病患者等である者又は療育手帳A判定の知的障害者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者(いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上の者又は同程度の障害を有する難病患者等である者(いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

18歳以上

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

学齢児以上

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

3歳以上

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

3歳以上

次のいずれかに該当する者

① 呼吸機能障害3級以上の者

② 音声言語機能障害を有する者

③ 上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

④ ①~③と同程度の障害を有する難病患者等である者

②~④の者は、医師の診断書等にて給付が必要と判断できる者に限る。

障害者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

3歳以上

次のいずれかに該当する者

① 呼吸機能障害3級以上の者

② 音声言語機能障害を有する者

③ 上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

④ ①~③と同程度の障害を有する難病患者等である者

②~④の者は、医師の診断書等にて給付が必要と判断できる者に限る。

障害者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者又は同程度の障害を有する難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計

(音声式)

学齢児以上

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

学齢児以上

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

学齢児以上

音声言語機能障害者若しくは肢体不自由者又は同程度の障害を有する難病患者等であであって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

PC関連

学齢児以上

視覚又は上肢機能障害2級以上の者

コンピュータを操作するために必要となる周辺機器又はソフトウェア

6年

100,000円

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

学齢児以上

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

30,000円

点字ディスプレイ

18歳以上

視覚障害2級以上の者であって、本装置により文字等を読むことが可能となるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

学齢児以上

視覚障害2級以上の者

点筆を含み、視覚障害者が容易に使用し得るもの

7年

10,400円

点字タイプライター

学齢児以上

視覚障害2級以上の者(本人が就労し、若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

学齢児以上

視覚障害2級以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

学齢児以上

視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

学齢児以上

視覚障害の者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

18歳以上

視覚障害2級以上の者(原則として、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式 10,300円

音声式 13,300円

聴覚障害者用通信装置

学齢児以上

聴覚又は音声若しくは言語機能障害3級以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(聴覚又は音声若しくは言語機能障害3級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、聴覚障害児者が容易に使用し得るもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

3歳以上

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる者

字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用

し得るもの

6年

88,900円

人工こう

こう頭摘出した音声言語機能障害者

こう頭摘出した音声言語機能障害者が容易に使用し得るもので音源を口くう内に導き構音化するもの

5年

笛式 5,000円

電動式 70,100円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(原則として2級以上)

点字により作成された図書

一般図書価格相当額との差額(年間6タイトル又は24巻を限度とする。京田辺市点字図書給付事業実施要綱(平成10年京田辺市告示第29号)により実施する。)

排泄管理支援用具

ストーマ用装具

直腸又はぼうこう機能障害により人工肛門又は人工ぼうこうを造設した者

皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの(6か月単位での支給決定を可能とする。)

ストーマ装具(消化器系) 1か所当たり 月額8,858円

ストーマ装具(尿路系) 1か所当たり 月額11,639円

紙おむつ等

3歳以上

次のいずれかに該当する者

① 脳性麻等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者等

② 直腸又はぼうこう機能障害者(ストーマの著しい変形又はストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具の使用が困難な者)

③ 直腸又はぼうこう機能障害者で、高度の排尿又は排便機能障害がある者

④ 排尿又は排便の意思表示が困難な療育手帳A判定の知的障害者

①~④のいずれも初回申請時に医師の診断書等にて給付が必要と判断できる者に限る。

紙おむつ、サラシ・ガーゼ・脱脂綿又は洗腸用具(耐用期間6か月程度)

月額12,000円

収尿器

ぼうこう機能障害の者

採尿器とストーマ装具(尿路系)で構成し、逆流防止装置をつけ、尿を溜めておくもの

1年

8,500円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

3歳以上

下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者若しくは同程度の障害を有する難病患者等である者又はA判定を受けた在宅の知的障害者(ただし、特殊便器を設置する場合は上肢障害2級以上の者に限る。)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(対象住宅)

京田辺市に所在する住居であって、助成対象者が現に居住している住宅とする。ただし、改修工事終了後3か月以内に入居予定である場合を含む。

(対象工事)

ア 手すりの取付け

イ 床段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ 安全柵の取付け

キ 緩衝物の取付け

ク 上記工事に附帯して必要となる工事

200,000円

(原則1回限り)

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、別表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 難病患者等は、医師の診断書等にて給付の必要性を判断する。

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京田辺市重度障害者等日常生活用具給付実施要綱

平成18年9月25日 告示第178号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月25日 告示第178号
平成18年10月31日 告示第214号
平成19年5月29日 告示第112号
平成25年3月29日 告示第78号
平成26年4月1日 告示第111号
平成27年12月28日 告示第205号
平成28年3月31日 告示第76号
令和4年6月8日 告示第161号