○京田辺市点字図書給付事業実施要綱

平成10年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、視覚障害者に対し、京田辺市重度障害者等日常生活用具給付実施要綱(平成18年京田辺市告示第178号。以下「日常生活用具給付実施要綱」という。)別表に規定する点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 点字図書の給付を受けることができる者は、京田辺市内に住所を有する者で、主に情報の入手を点字によっている身体障害者手帳を有する視覚障害者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付の対象となる図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書(点字新聞を含む。)とする。

(給付の限度)

第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

2 点字新聞を年間購読等する場合は、前項に定める限度内において1タイトル、1巻として給付できるものとする。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設(以下「出版施設」という。)は、日常生活用具給付実施要綱第6条第1項の規定により本市と委託契約を締結した出版施設とする。

(給付対象者の登録)

第6条 給付を受けようとする者(これを現に扶養している者が代理で申請する場合を含む。以下「申請者」という。)は、点字図書給付対象者登録申請書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、適当と認めた者(以下「登録者」という。)には点字図書給付台帳(別記様式第2号。以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

3 福祉事務所長は、登録者には点字図書給付対象者登録決定通知書(別記様式第3号)により、登録の資格がないと認めた者には点字図書給付対象者登録不支給決定通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知する。

(給付の実施)

第7条 登録者は、点字図書の給付を希望する場合は、出版施設に給付を希望する点字図書発行証明書(別記様式第5号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を点字図書給付申請書(別記様式第6号)に添えて福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、登録者・出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、登録者に交付するものとする。

3 登録者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

4 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(給付図書に相当する額の返還)

第8条 登録者が偽り又はその他の不正な手段により、点字図書の給付を受けた場合は、市長に前条第4項に規定する公費負担分に相当する額を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第41号)

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年11月27日告示第229号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成18年12月1日から施行し、改正後の京田辺市点字図書給付事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市点字図書給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市点字図書給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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京田辺市点字図書給付事業実施要綱

平成10年3月31日 告示第29号

(平成18年12月1日施行)