○京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱
平成18年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者及び障害児の自立と福祉の増進を図るため、障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づき負担する、障害福祉サービスの利用、自立支援医療の受給、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用並びに施設入所する知的障害者及び知的障害児の保護者が別表に定める医療保険各法に基づき負担する医療費に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者等)
第2条 助成金の事業区分、対象者及び基準額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 所得を明らかにする証明書又は市において所得を確認できる場合は同意書(別記様式第2号)
(2) 他の市町村から転入してきた場合にあっては、所得を明らかにする当該市町村の証明書
(3) 必要に応じ、利用月の自己負担上限額を超えていることを証する書類
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 前項第1号の書類は、法に基づく障害福祉サービス等の支給決定を受ける際に、別途、所得確認の同意書を提出している場合等は、不要とする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者に対し、市長等が次に掲げる受給者証又は決定通知書を法に基づき交付した場合は、受給者証の予備欄等又は決定通知書への同一内容の記載をもって通知に代えるものとする。
(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証
(2) 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証
(3) 法第76条に規定する補装具費支給決定に係る決定通知書
(有効期間)
第5条 前条に規定する適用通知書等の有効期間は、申請のあった日の属する月から始まり、その終期は助成対象者でなくなった日の前日とする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段によって助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、支払った助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表に掲げる「2 補装具費利用者負担緩和事業」及び「5(2) 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業のうち知的障害児に係る事業」については、平成18年10月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に、法に基づく介護給付費等の支給申請書等を提出した者については、第3条第1項の規定による申請があったものとみなす。
附則(平成19年5月10日告示第105号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年5月10日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年8月1日告示第127号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年8月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年7月14日告示第118号)
この告示は、平成20年7月14日から施行し、改正後の京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成22年9月9日告示第119号)
この告示は、平成22年9月9日から施行し、この告示による改正後の京田辺市障害者福祉サービス等利用支援事業費助成金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月6日告示第30号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第74号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第202号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第70号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第160号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
事業区分 | 対象者 | 基準額 |
1 補装具費利用者負担緩和事業 | 利用者が事業者から補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車いす等で厚生労働省令で定める基準に該当するものの購入等をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | 法及び政令に基づく負担月額と次に掲げるサービス利用者の区分に応じ定める額との差額 (1) 市町村民税課税世帯のうち、政令第43条の2第2項に規定する市町村民税所得割額が16万円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円 (2) 市町村民税課税世帯のうち前号以外の者 37,200円 |
2 自立支援医療利用者負担緩和事業 | 政令で定める自立支援医療の給付に関し負担を要する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | (1) 育成医療及び更生医療 法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる育成医療及び更生医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額 ア 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者(障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の2に規定する障害等級の1級に該当し、同法に基づく障害基礎年金を受給している者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当を受給している者で、これら以外の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金をいう。)を受給していないものをいう。) 1,250円 イ 市町村民税非課税世帯のうちア以外の収入区分に属する者 2,500円 ウ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第35条第2号に規定する合算した額をいう。以下この項において同じ。)が3万3,000円未満の者 10,000円 エ ウのうち、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円 オ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が3万3,000円以上16万円未満の者 18,600円 カ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が16万円以上23万5,000円未満の者 37,200円 キ オ又はカのうち高額治療継続者 5,000円 ク 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が23万5,000円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円 (2) 精神通院医療 法及び政令に基づく負担月額と精神通院医療の給付を受ける者の区分に応じ定める額との差額の2分の1の額 |
3 重複利用者負担総合上限事業 | 法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等複数の事業を利用する者(基準額の欄に掲げる者に限る。) | 法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害者福祉サービスの利用、自立支援医療の給付、補装具のサービス等に関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる利用者等の区分に応じ定める額との差額 (1) 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が80万円以下の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円 (2) 市町村民税非課税世帯のうち前号以外の収入区分に属する者 12,300円 (3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第17条第2号ロ又は同条第3号に規定する合算した額をいう。)が16万円未満の者 18,600円 (4) 市町村民税課税世帯のうち前号以外の者 37,200円 |
4 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業 | (1) 法に基づく障害者支援施設並びに法附則に基づきなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者入所更生施設及び知的障害者入所授産施設に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(ただし、福祉医療助成事業費補助金交付要綱(昭和50年京都府告示第294号。以下「要綱」という。)第2条第1号に規定する所得基準を上回る場合を除く。) | 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。以下同じ。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額 |
(2) 児童福祉法に基づく障害児入所施設等に入所する障害児の医療の給付に関し負担を要する者(要綱第2条第1号に規定する所得基準を上回る場合を除く。)の保護者 | 医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の1に相当する額 |