○京田辺市女性交流支援ルーム条例施行規則
平成18年7月13日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市女性交流支援ルーム条例(平成18年京田辺市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開室時間等)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める開室時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する市の休日
(2) ルームを設置している施設の休業日
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。