○京田辺市女性交流支援ルーム条例施行規則

平成18年7月13日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市女性交流支援ルーム条例(平成18年京田辺市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開室時間等)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める開室時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 条例第4条に規定する規則で定める休室日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(2) ルームを設置している施設の休業日

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

京田辺市女性交流支援ルーム条例施行規則

平成18年7月13日 規則第37号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 男女共同参画
沿革情報
平成18年7月13日 規則第37号