○京田辺市女性交流支援ルーム条例

平成18年7月3日

条例第22号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に資する施設として、京田辺市女性交流支援ルーム(以下「ルーム」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ルームは、京田辺市田辺中央五丁目2番地1(株式会社平和堂アル・プラザ京田辺店内)に置く。

(事業)

第3条 ルームにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2) 男女共同参画に係る団体等の情報交換及び交流の促進に関する事業

(3) 女性問題に係る相談に関する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(開室時間等)

第4条 ルームの開室時間及び休室日は、規則で定める。

(事業の実施及び管理)

第5条 第3条に掲げる事業の実施及びルームの管理をするため、所長その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入室を禁止し、又は退室を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営業又は営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は備品をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 職員の指示に従わないとき。

(5) その他ルームの管理運営上支障があると認めるとき。

(原状回復及び損害賠償)

第7条 利用者は、施設、備品その他の物件をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

京田辺市女性交流支援ルーム条例

平成18年7月3日 条例第22号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 男女共同参画
沿革情報
平成18年7月3日 条例第22号