○きょうたなべ環境市民パートナーシップ事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、きょうたなべ環境市民パートナーシップ(以下「パートナーシップ」という。)が、京田辺市環境基本計画を推進するため、良好な環境保全及び地球環境保全に貢献する活動を実施するために要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象事業」という。)は、京田辺市環境基本計画に基づき、パートナーシップが実施する次に掲げる事業で、市長がこの告示の趣旨に合致すると認めたものとする。
(1) 自然環境の保全事業
(2) 農業及び環境保全との共生事業
(3) 水質浄化対策の推進事業
(4) 生活環境の保全対策の推進事業
(5) 循環型社会づくりの推進事業
(6) エネルギー活用の効率化事業
(7) うるおいのある居住環境の創造事業
(8) 京田辺らしい郷土風景の保全と創出事業
(9) 地球環境問題への取組事業
(10) 環境教育・環境学習の推進事業
(11) 市、市民及び事業者との協働事業
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は、補助対象事業に要する賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費並びに備品購入費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 パートナーシップが補助金の交付を受けようとするときは、きょうたなべ環境市民パートナーシップ事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、パートナーシップに対し、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第8条 パートナーシップは、補助対象事業が完了したときは、きょうたなべ環境市民パートナーシップ事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、パートナーシップに通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、パートナーシップが偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、パートナーシップが既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第12条 パートナーシップは、補助対象事業が完了した後も補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産について、その保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日告示第160号)
この告示は、平成28年9月14日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第244号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。