○京田辺市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札実施要綱

平成18年5月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市が発注する測量、土木関係建設コンサルタント、地質調査、建築関係建設コンサルタント、補償関係コンサルタント、環境測定業務等(以下「業務」という。)の契約における指名業者の選定について、入札参加意欲を反映させるとともに業務の実施に係る技術的適正を把握するため、入札参加希望者を公募して入札参加表明書の提出を求め、審査の結果、基準に適合した者を当該入札に指名する公募型指名競争入札方式を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 公募型指名競争入札方式の対象となる業務は、1件につき税抜予定価格が500万円以上のものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項の規定により随意契約によることとなったもの及び市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(入札参加資格要件)

第3条 公募型指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(2) 京田辺市に測量・建設コンサルタント業務等の入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格者名簿に登録された者であること。

(3) 京田辺市競争入札に係る参加資格の停止等に関する措置要領(平成17年京田辺市告示第46号)に規定する競争入札参加資格の停止期間中の者でないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の開始の申立てをしている者でないこと。ただし、更生計画又は再生計画の認可を受けた場合を除く。

(5) 6か月以内に電子交換所による取引停止処分を受ける等信用状況又は経営状態に不安のある者でないこと。

(6) 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配し、又はこれに準ずるものとして、公共事業からの排除要請があった者でないこと。

(7) 法令に違反する等反社会的行為を行い、公共事業の契約の相手方としてふさわしくない者として認められる者でないこと。

2 前項に定めるもののほか、個別の入札に係る参加資格要件については、京田辺市競争入札参加者選定基準により定めるものとする。

3 前2項による参加資格要件については、入札・契約事務審査委員会の審査を経るものとする。

(入札参加表明書の提出)

第4条 市長は第2条の規定による対象業務を発注しようとするときは、本入札への参加の希望を表明する公募型指名競争入札参加表明書(別記様式。以下「入札参加表明書」という。)及びその添付資料の提出を求めるものとする。

(入札参加希望者の公募)

第5条 入札参加希望者の公募は、次の事項を公告して行う。

(1) 業務名、履行期間及び業務概要

(2) 予定価格及び最低制限価格(設定する場合のみ)

(3) 指名されるための必要な資格及び要件

(4) 提出書類、提出期限、提出場所及び提出方法

(5) 入札参加表明書の添付資料

(6) 入札予定日及び場所

(7) その他市長が必要と認める事項

2 前項の公告は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)によるもののほか、公告の内容を広く知らしめるため、適宜有効な方法をとるものとする。

(入札参加表明書の内容)

第6条 入札参加表明書には、当該業務の特性等に応じて市長が次に掲げる事項の中から選択したものを記載させるものとする。

(1) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況

(2) 保有する技術職員の状況

(3) 同種又は類似の業務の実績

(4) 配置予定技術者の資格、業務の経験、所属する営業所等

(5) 当該業務の年間(平均)実績高

(6) 所在地に関する事項

(7) 経営内容に関する事項

(8) 手持業務の状況

(9) その他市長が必要と認める事項

(入札参加者の指名)

第7条 市長は、京田辺市競争入札参加者選定基準に照らして入札参加表明書等の審査を行い、当該業務の入札参加者を入札・契約事務審査委員会の審議を経て指名するものとする。

2 前項の入札参加者は、入札執行前に公表することができる。

(非指名理由の説明)

第8条 市長は、入札参加表明書を提出した者のうち、当該業務について指名しなかった者に対して指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を書面により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して休日(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項の市の休日をいう。以下同じ。)を除く5日以内に、書面により市長に対して非指名理由についての説明を求めることができる。

3 市長は、非指名理由についての説明を求められたときは、前項の説明を求めることができる最終日の翌日から起算して休日を除く7日以内に、書面により回答するものとする。

4 前各項に規定する事項については、業務委託入札通知に記載するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第134号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年11月2日告示第304号)

この告示は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月22日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市建設コンサルタント業務等公募型指名競争入札実施要綱

平成18年5月1日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)