○予定価格及び最低制限価格又は調査基準価格の設定方法並びに公表に関する事務取扱実施要綱
平成12年6月30日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市が発注する建設事業の工事及び業務委託等(以下「建設事業の工事等」という。)の契約に際して、市長があらかじめ定める予定価格及び最低制限価格又は調査基準価格の設定方法並びに公表に関し、入札の透明性及び公正性の確保を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(1) 予定価格 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に定める予定価格をいう。
(2) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項に定める最低制限価格をいう。
(3) 調査基準価格 令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する場合において、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準となる価格をいう。
(予定価格)
第3条 市長は、建設事業の工事等の契約を締結しようとする場合に定める予定価格については、建設事業に係る予算の適正な執行を図り、もって市の健全な財政状態の確保に資することを目的として、これを適正に設定するものとする。
2 予定価格は、契約を締結しようとする当該建設事業の工事等に係る仕様書及び設計書等により算出した工事価格、業務価格(消費税相当額を含まず、千円未満を切り捨てたもの。以下「工事価格等」という。)を税抜予定価格として、これに消費税相当額を加えて算出する。
(最低制限価格)
第4条 市長は、競争入札により、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合においては、契約の不適正な履行を防止するため、最低制限価格を設定することができる
2 最低制限価格は、工事価格等を構成する金額から市長が別に定める算定方法により算出した金額(消費税相当額を含まず、千円未満を切り捨てたもの)を、税抜最低制限価格として、これに消費税相当額を加えて算出する。
(調査基準価格)
第5条 市長は、競争入札により、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合においては、契約の不適正な履行を防止するため、調査基準価格を設定することができる。
2 調査基準価格は、工事価格等を構成する金額から市長が別に定める算定方法により算出した金額(消費税相当額を含まず、千円未満を切り捨てたもの)を、税抜調査基準価格として、これに消費税相当額を加えて算出する。
(予定価格等の公表)
第7条 予定価格、税抜予定価格、最低制限価格、税抜最低制限価格、調査基準価格、税抜調査基準価格(以下「予定価格等」という。)は公表することができる。
(公表の対象)
第8条 公表の対象は、入札又は随意契約に付す建設事業の工事等に係るものについての予定価格等とする。ただし、随意契約のうち、特命随意契約に付したものについては除くものとする。
(公表の時期)
第10条 税抜予定価格の公表の時期は、入札執行前に公表する場合(以下「事前公表」という。)については次の表の定めにより、入札執行後に公表する場合については京田辺市建設工事の予定価格の事後公表の試行に係る事務取扱要綱(平成30年京田辺市告示第60号)の定めによるものとし、税抜最低制限価格又は税抜調査基準価格は、落札決定後、入札結果と併せて速やかに公表するものとする。
契約の区分 | 税抜予定価格の事前公表の時期 |
一般競争入札 | 入札の公告日 |
指名競争入札(公募型を含む。) | 入札の公告日又は設計図書等の公開日 |
随意契約 | 見積資料の配付日 |
(公表の方法等)
第11条 公表の方法は、公告、京田辺市ホームページに掲載、閲覧等によるものとする。
2 閲覧の場所は、入札執行担当課とする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年7月1日以降に、入札の公告、入札通知書の交付及び見積資料の配付を行う契約から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第66号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第54号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第63号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。