○京田辺市建設工事条件付一般競争入札における参加資格である総合評点の算定実施要領

平成12年4月3日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格並びにこの資格審査の申請の時期及び方法等を定めた告示により、競争入札参加資格審査申請書を提出した者のうち、京田辺市建設工事競争入札参加資格者名簿に市内業者として登載されている者が、京田辺市建設工事条件付一般競争入札に参加する場合において参加資格となる総合評点の算定について実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(総合評点)

第2条 総合評点は、次条に定める客観的事項について算定した点数(以下「客観的評点」という。)に、第4条に定める主観的事項について算定した点数(以下「主観的評点」という。)を合算して算定するものとする。

(客観的評点)

第3条 客観的評点は、基準とする年度における建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業者の経営に関する事項の審査の結果数値(以下「評点(P)」という。)と、基準とする年度の前々年度及び前年度の評点(P)の平均値との平均とする。

(主観的評点)

第4条 主観的評点は、次に定めるとおりとする。

(1) 基準とする年度の直前3年度の間に完了した京田辺市請負工事及び業務委託成績算定要領により算出された工事成績評定点から、持ち点である60点を差し引いた数値が正となった場合にはその数値を、負となった場合にはその数値を5倍した数値を工事成績加減点として、当該点数の平均値を加算する。

(2) 京田辺市と道路、河川等の公共施設機能の確保及び災害の復興工事を行うことを目的とした災害時の協定を締結している場合は、10点を加算する。

(3) 京田辺市競争入札に係る参加資格の停止等に関する措置要領に定める不正行為等に基づく措置基準により、18か月以上の競争入札参加資格の停止を受けた場合は、当該措置以降、毎年度50点を減じる。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 客観的評点について、平成12年度の数値は、平成11年度の評点(P)と平成12年度の評点(P)との平均値とする。

3 主観的評点について、平成12年度上半期の数値は0とし、同下半期の数値はその期の工事成績加減点とし、また、平成13年度上半期は、平成12年度下半期の工事成績加減点とその期の工事成績加減点との平均とする。

(平成18年3月31日告示第65号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度の主観的評点は、改正前の京田辺市建設工事条件付一般競争入札における参加資格である総合評点の算定実施要領による平成28年度上半期の主観的評点とする。

(平成29年3月31日告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第65号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月20日告示第105号)

この告示は、令和3年4月20日から施行する。

京田辺市建設工事条件付一般競争入札における参加資格である総合評点の算定実施要領

平成12年4月3日 告示第91号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成12年4月3日 告示第91号
平成18年3月31日 告示第65号
平成28年3月31日 告示第77号
平成29年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第65号
令和3年4月20日 告示第105号