○京田辺市重症心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する重症心身障害者の福祉の向上を図り、健康かつ健全な療育が行われるよう発達を促すとともに、生きがいを高めるために、通所施設が実施する重症心身障害者通所援護事業(京都府重症心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱に規定する通所援護事業。以下「通所援護事業」という。)に要する経費について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 前条に規定する経費の範囲は、通所援護事業の実施に直接必要な職員の人件費、庁費、指導訓練材料費等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに計算した同表の右欄に掲げる基準額の合計と、通所援護事業を実施する通所施設が支出した対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額以内とする。

区分

基準額

1 基本分

市内に居住する通所援護事業を受けている重症心身障害者(以下「通所者」という。)1人当たり月額13万円に当該年度における各月初日の通所者の延べ人員を乗じて得た額

2 定額分

通所援護事業を実施する通所施設1か所当たり年額80万円に次の算式を乗じた額とする。

(事業月数/12月)×(通所者の年間延べ人員/通所施設全体の年間延べ通所人員)

2 前項に規定する補助金の額にかかわらず、前条に規定する経費に対し通所者1人当たり月額1万2千円を別途補助する。

(入所報告)

第4条 通所援護事業を実施する通所施設は、通所者を受け入れた場合、速やかに重症心身障害者通所援護施設入所報告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市重症心身障害者通所援護事業費補助金(変更)交付申請書(別記様式第2号)に、必要な書類を添えて毎年4月末日までに市長に提出しなければならない。

2 この補助金の交付決定後、事業計画等の変更により、申請の内容を変更する場合は、前項に規定する申請書を毎年1月20日までに市長に提出するものとする。

(決定等)

第6条 市長は、前条各項に規定する申請書を受け付け、これを審査し、その適否を京田辺市重症心身障害者通所援護事業費補助金交付決定(変更決定・不支給決定)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたときは、京田辺市重症心身障害者通所援護事業実績報告書(別記様式第4号)に、必要な書類を添えて事業完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市重症心身障害者通所援護事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)