○京田辺市パブリックコメント実施要綱
平成18年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメントの実施に関して必要な事項を定めることにより、市の市民に対する説明責任を果たすとともに、意思形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市政への市民参画を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリックコメント」とは、市の基本的な計画等(以下「計画等」という。)の立案に当たって、当該計画等の案を公表し、それについて市民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を求め、提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要、提出された意見等に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市の区域内の学校に在学する者
(4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントの対象となる計画等に利害関係を有する者
3 この告示において「実施機関」とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 市長
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 監査委員
(5) 農業委員会
(6) 公営企業管理者
(7) 消防長
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる計画等について、パブリックコメントを実施するものとする。
(1) 市の施策に関する基本的な計画の策定又は改定
(2) 市政の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 広く市民の利用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は改定
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急を要すると認められる場合又は軽微であると認められる場合
(2) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(3) 市民等の意見等を聴取する手続が法令等により定められている場合
(4) 審議会等において、パブリックコメントに準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、計画等の立案を行う場合
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する場合
(案等の公表)
第5条 実施機関は、計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 計画等の案を審議会等における審議等に付した場合にあっては、当該審議等の概要
(4) その他市民等が計画等の案を理解するために必要な関連資料
3 実施機関は、第1項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて明示するものとする。
(1) 計画等の案の名称
(2) 計画等の案に対する意見等の提出方法及び提出期間
(3) 計画等の案に係る資料の閲覧方法
(4) 計画等の案についての問い合わせ先
(案等の公表方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を活用し、広く市民等への周知に努めるものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、計画等の案の公表の日から原則として1か月以上の期間を設けて、市民等からの意見等の提出を受けるものとする。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるもののうちから実施機関が選択して定めるものとする。
(1) 郵便又は信書便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(5) その他実施機関が認める方法
3 実施機関は、意見等を提出しようとする市民等に対し、住所又は所在及び氏名又は名称を明らかにするよう求めるものとする。
(意見等の処理)
第8条 実施機関は、前条第1項の規定により提出された意見等を考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに計画等の案を修正した場合はその修正内容を公表するものとする。ただし、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第9条各号に該当するものは、この限りでない。
4 実施機関は、第2項の規定にかかわらず、提出された意見等のうち、単に賛否のみを明らかにするもの又は意見等を求めている案件に関連のないものについては、意見等の概要及び意見等に対する実施機関の考え方を公表しないことができる。
5 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。
(一覧の作成等)
第9条 実施機関は、パブリックコメントを実施するときは、あらかじめ第5条第3項各号に掲げる事項を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を取りまとめた一覧を作成し、市ホームページに掲載し公表するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、既に立案の過程にある計画等でパブリックコメントを実施するいとまのないものについては、この告示の規定は適用しない。
附則(平成30年3月30日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。