○京田辺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年7月5日

規則第45号

(公募の明示事項)

第2条 条例第2条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 施設における利用料金に関する事項

(4) 申請の資格

(5) 指定管理者に指定しようとする期間

(6) 選定の基準

(7) 申請を受け付ける期間、申請に際して提出する書類その他申請の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公募の周知)

第3条 条例第2条の公募を行うときは、前条に定める事項を京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示するほか、広く周知されるよう努めるものとする。

(申請に要する書類)

第4条 条例第3条の規則で定める申請書は、別記様式によるものとする。

2 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(4) 当該団体の活動実績及び経営状況を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 条例第4条の規定による指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、施設ごとに選定委員会を置く。

2 選定委員会は、職員のうちから市長が指定した者をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、当該施設の管理又は利用に関し専門的な知識を有する者を委員に加えることができる。

3 選定委員会は、指定管理者の指定を受けようとする団体について審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(協定事項)

第6条 条例第5条第2項の協定で規定すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書に記載された事項

(2) 施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(4) 施設の管理に関し保有する情報の公開に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第7条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理に係る業務の実施状況

(2) 利用状況及び使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月6日規則第65号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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京田辺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年7月5日 規則第45号

(平成20年12月1日施行)