○京田辺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年7月5日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせようとするときは、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して、公募するものとする。ただし、施設の管理運営上直ちに指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則等で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の管理に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則等で定める書類
(指定管理者の指定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の要件をすべて満たすもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する。
(1) 住民の平等利用を確保し、利便性の向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項を満たすものであること。
2 市長等は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第5条 指定管理者は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で規定すべき事項は、規則等で定める。
(事業報告書の提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設について規則等で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第7条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止(以下「業務の停止」という。)を命ずることができる。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは業務の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者及びその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)に基づき、施設の管理に関し知り得た個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(情報公開)
第13条 指定管理者は、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)に基づき、施設の管理に関し保有する情報の公開に努めなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。