○京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第16号

(手数料の徴収額)

第2条 高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料の徴収額(以下「手数料」という。)は、月額により決定するものとし、条例第2条第2項に基づく1時間当たりの単価に当該月の派遣時間の合計数を乗じて得た額とする。この場合において、派遣時間数の算定に当たっては、高齢者生活支援ヘルパーが利用世帯を訪問する都度行うものとし、当該月の派遣時間の合計数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(手数料の納入)

第3条 手数料は、京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣事業運営要綱(平成12年京田辺市告示第63号)第3条に規定する申請者(以下「納入義務者」という。)が、当該月分を翌月の末日までに納入しなければならない。

(手数料徴収台帳)

第4条 市長は、納入義務者について、高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料徴収台帳(別記様式第1号)を作成し、常に派遣時間数、収納状況等について管理しておかなければならない。

(徴収の猶予)

第5条 納入義務者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(別記様式第2号)に猶予の理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料徴収猶予決定通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めたときは、高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料徴収猶予不承認通知書(別記様式第4号)により納入義務者に通知する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第16号

(平成17年4月1日施行)