○京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成12年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 市長は、高齢者生活支援ヘルパーを派遣したときは、手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、1時間当たり200円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)は徴収しないものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第1号)

この条例中、第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成12年3月31日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第1号
平成17年3月30日 条例第7号