○京田辺市がんばる米農家応援事業補助金交付要綱

平成16年12月8日

告示第195号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市に住所を有する農業者、農業者で組織する団体及び京田辺市地域農業再生協議会(以下「農業者等」という。)が行う取組に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市がんばる米農家応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって水田経営の安定に資することを目的とする。

(補助金の種類)

第2条 この告示に定める補助金の種類及び交付基準は、別表のとおりとする。

2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

(事業の実施計画)

第3条 農業者等は、別表に規定する京田辺市地域農業再生協議会支援事業及び特認事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、京田辺市がんばる米農家応援事業実施計画書(別記様式第1号。以下「事業実施計画書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出のあった事業実施計画書を審査して、事業の実施が適当であると認め承認したときは、京田辺市がんばる米農家応援事業実施承認通知書(別記様式第2号)により当該農業者等に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 農業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市がんばる米農家応援事業補助金交付申請書(別記様式第3号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し適当と認めたものについて、京田辺市がんばる米農家応援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により条件を付して補助金の交付決定を行うものとする。

(事業計画の変更)

第5条 農業者等が、補助金の交付決定を受けた後において事業計画の変更の必要が生じた場合には、京田辺市がんばる米農家応援事業実施計画変更届出書(別記様式第5号。以下「事業実施計画変更届出書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業実施計画変更届出書に係る承認等補助金の交付に関する手続については、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。この場合において、第3条第2項中「前項の規定により提出のあった事業実施計画書」とあるのは「第5条第1項の規定により提出のあった事業実施計画変更届出書」と読み替えるものとする。

(事業の実績報告)

第6条 農業者等が、事業を完了したときは、京田辺市がんばる米農家応援事業実績報告書(別記様式第6号。以下「事業実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の事業実績報告書により事業の実施に関し不適正なものがあると認められる場合には、必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 市長は、前条の規定により農業者等から事業実績報告書の提出を受けた場合において、これを審査し適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、京田辺市がんばる米農家応援事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により当該農業者等に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付額を確定したときは、請求書(別記様式第8号)による農業者等の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消し又は変更を行うことができる。

(1) この告示の定めに反し補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めた場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消し又は変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(権限の委任)

第9条 補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限並びに返還に関する事務については、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業者等から委任を受けてまとめて行うことができるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(京田辺市緊急生産調整等推進事業補助金交付要綱の廃止)

2 京田辺市緊急生産調整等推進事業補助金交付要綱(平成10年京田辺市告示第91号)は、廃止する。

(平成18年7月18日告示第148号)

この告示は、平成18年7月18日から施行する。

(平成20年3月21日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年11月21日告示第178号)

この告示は、平成24年11月21日から施行し、この告示による改正後の京田辺市がんばる米農家応援事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の生産米について適用する。

(平成30年3月30日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(京田辺市良質米出荷奨励事業助成金交付要綱の廃止)

2 京田辺市良質米出荷奨励事業助成金交付要綱(平成21年京田辺市告示第89号)は、廃止する。

(令和4年7月1日告示第236号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

京田辺市がんばる米農家応援事業補助金の種類及び交付基準

事業

補助金の交付基準

対象

補助額

1 良質米出荷奨励事業

農業者等が、農産物検査法(昭和26年法律第144号)の規定に基づく米穀の検査を受けた主食用米の一等米(以下「一等米」という。)を京都やましろ農業協同組合(以下「農協」という。)に出荷した場合

農協に出荷した一等米1袋(30キログラム)当たり500円以内とする(100円未満切捨て)

2 加工用米補助事業

農業者等が農協と契約して出荷する加工用米の買い取り価格に国、京都府及び市からの補助金額を加算した額が、一等米(ヒノヒカリ 一般)の農協の買取り価格に国、京都府及び市からの補助金額を加算した額の8割を下回った場合

一等米(ヒノヒカリ 一般)の農協の買取り価格に国、京都府及び市からの補助金額を加算した額に8/10を乗じて算出された額から加工用米の買取り価格に国、京都府及び市からの補助金額を加算した額を差し引いた額

ただし、1袋(30キログラム)当たり1,500円を上限とする(100円未満切捨て)

なお、支給される者が限定される補助金については算出時の加算の対象外とする。

3 京田辺市地域農業再生協議会支援事業

京田辺市地域農業再生協議会が直接取り組むべき事業に要する経費

事業費総額又は経営所得安定対策等推進事業事務費の交付決定額のいずれか少ない額

4 特認事業

市長が必要と認めた事業に要する経費

市長が必要と認める額

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京田辺市がんばる米農家応援事業補助金交付要綱

平成16年12月8日 告示第195号

(令和4年7月1日施行)