○児童福祉施設防犯カメラ設置要綱

平成16年4月26日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、市立の児童福祉施設において不審者の侵入等の防止等に資するため、防犯カメラを設置するに当たって必要な事項を定めるものとする。

(設置施設)

第2条 防犯カメラは、市立の児童福祉施設のうち別に定める施設に設置する。

2 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが作動している旨及び設置者が市である旨を示すステッカー(別記様式)を掲示し、利用者に周知するものとする。

(管理者)

第3条 防犯カメラの設備及び撮影した映像データの適切な管理のため、防犯カメラ管理者を置き、防犯カメラ設置施設の長をもって充てる。

(映像データの管理等)

第4条 映像データの保存は、電磁的方法で媒体に記録する方法により行う。

2 映像データの消去は、自動的に新たなデータを上書きする方法により消去するものとする。

3 映像データは複製してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(目的外利用の禁止)

第5条 防犯カメラ及び防犯カメラで撮影した映像データは、防犯上の目的以外に使用してはならない。

(個人情報の取扱い)

第6条 防犯カメラを設置した施設の職員は、防犯カメラの運用に当たって知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 この告示に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第117号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

児童福祉施設防犯カメラ設置要綱

平成16年4月26日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成16年4月26日 告示第105号
平成26年4月1日 告示第117号
令和5年3月7日 告示第49号