○介護給付適正化対策事業に係る京都府国民健康保険団体連合会とのオンライン結合における事務取扱規程
平成16年3月31日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が推進する介護給付適正化対策事業を実施するに当たり、京田辺市と京都府国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)とのオンライン結合に係る対象データの送受信における取扱い(以下「伝送化処理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) パソコン等 伝送化処理するに当たり使用する周辺機器をいう。
(2) データ 伝送化処理に適するように形式化された情報をいう。
(3) パスワード 伝送化処理する者が処理することができることを検証するため、ユーザIDと組み合わせて用いられる文字列をいう。
(4) 記録媒体 フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他データを記録している媒体をいう。
(5) 磁気ファイル 記録媒体に記録された関連あるデータの集合体をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、操作手順その他伝送化処理に必要な文書をいう。
(7) ダウンロード コンピュータネットワークのホストコンピューターから端末装置にデータ回線等を通じてデータを転送することをいう。
(8) 個人情報 個人に関する情報で特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(個人情報の取扱い)
第3条 伝送化処理を行うに当たっては、パソコン等の情報化処理機能の特性に留意し、個人情報の取扱いについては、常に正確性を保持し、かつ、厳正に管理しなければならない。
2 取り扱う個人情報は、介護給付適正化対策事業を遂行するために必要なものに限定する。
(対象とするデータ)
第4条 国保連合会とのオンライン結合により取り扱うデータのうち、管理の対象とするデータは、外部に知られることを適当としないもの又は事故等が発生した場合その復元等が著しく困難となるおそれのあるもので、入出力帳票又は記録媒体に記録されているものとする。
(データ保護管理者)
第5条 伝送化処理するデータを適正に管理するため、データ保護管理者(以下「管理者」という。)を置き、介護保険担当部長をもって充てる。
(パソコン等責任者)
第6条 パソコン等を適正に管理するため、パソコン等責任者(以下「責任者」という。)を置き、介護保険担当課長をもって充てる。
2 責任者は、パソコン等を使用するに際し、使用の方法及び管理の方法について、あらかじめ管理者と協議するものとする。
3 責任者は、パソコン等によって処理されるデータについて、他に漏れることのないよう十分管理しなければならない。
(パソコン等取扱者)
第7条 責任者は、その事務の一部を処理させるため、パソコン等取扱者(以下「取扱者」という。)を所属職員の中から指名する。
2 管理者は、取扱者に対し、業務に対応できるパスワードを与えなければならない。
3 パスワードについては、1年の範囲内で変更するものとする。
4 取扱者は、パソコン等を鍵の掛かる場所に保管するものとする。
(入出力の帳票等の処理)
第8条 管理者は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 入力の帳票その他の媒体については、受入れに際し、個人情報の保護のための必要な措置を講ずるとともに、処理後は所定の場所への保管又は廃棄等の措置を講ずること。
(2) 磁気ファイルデータの消去、磁気ファイルの廃棄、クリーニング等については、内容が他に漏れることのないようにすること。
(3) 磁気ファイルの損傷の有無等につき、随時点検すること。
(4) 磁気ファイルは、鍵の掛かる場所へ保管すること。
2 管理者は、磁気ファイルに重大な損傷がある旨の報告を受けたときは、速やかにその状況につき調査し、必要な措置を講じなければならない。
(伝送化されてきたデータの取扱い)
第9条 伝送化されたデータについては、ダウンロードを行い、記録媒体に保存し、印刷して文書化する。
2 記録媒体に保存したデータは管理者に報告後、直ちに廃棄するものとする。
3 文書化したデータの保存については、京田辺市文書整理保存規程(昭和48年規程第6号)によるものとする。
(ドキュメントの管理)
第10条 管理者は、システム設計書、プログラム仕様書及びシステム操作説明書等伝送化処理に必要なドキュメントを整理し、所定の場所に保管しなければならない。
(職員の責務)
第11条 取扱者は、データの重要性を認識し、担当する事務の範囲を超えてデータを取り扱ってはならない。
2 データを取り扱っている職員又は取り扱っていた職員は、そのデータに関して知り得た内容を他に漏らしてはならない。
(保安上の措置)
第12条 責任者は、火災、盗難その他の災害に備えて、パソコン等の保安について、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第13条 管理者は、事故発生時の対策を定め、その内容を職員に徹底するとともに、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯及び被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。
(委任)
第14条 この規程に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。