○京田辺市指定金融機関等事務取扱要綱
平成16年3月31日
告示第85号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収納事務(第6条―第15条)
第3章 支払事務(第16条・第17条)
第4章 雑則(第18条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、京田辺市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)及び京田辺市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における京田辺市の公金(以下「公金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 収納金融機関 公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う指定金融機関等の店舗をいう。
(3) 支払金融機関 公金の支払事務の全部又は一部を取り扱う指定金融機関の取りまとめ店をいう。
(4) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関等において取り扱う公金の収納及び支払の事務を総括する店舗をいう。
(5) 取りまとめ店 指定金融機関等の店舗のうち、当該金融機関の公金の収納及び支払の事務の取りまとめをする店舗をいう。
(6) 取扱店 指定金融機関等の全ての店舗をいう。
(7) 派出所 京田辺市役所内に設置された指定金融機関の派出先をいう。
(指定金融機関等の表示)
第3条 指定金融機関等は、次に掲げる標札をその取扱店及び派出所に掲げなければならない。
(1) 指定金融機関においては「京田辺市指定金融機関」
(2) 派出所においては「京田辺市指定金融機関派出所」
(3) 指定代理金融機関においては「京田辺市指定代理金融機関」
(4) 収納代理金融機関においては「京田辺市収納代理金融機関」
(取りまとめ店及び総括店)
第4条 指定金融機関等は、当該金融機関の取扱店のうち1か店を取りまとめ店としなければならない。
2 指定金融機関の取りまとめ店を総括店とする。
(名称等の変更届)
第5条 指定金融機関等は、当該金融機関の取扱店の名称、位置等に変更があったときは、その都度市長に通知しなければならない。
第2章 収納事務
(収納に関する書類)
第6条 収納金融機関で取り扱う収納金の受入れは、納付書、納税通知書、納入通知書、払込書その他納入に関する書類(以下「納付書等」という。)によるものとする。
(取扱いのできない納付書等)
第7条 収納金融機関は、次に掲げる納付書等を取り扱うことができない。
(1) 金額(内訳があるときは合計額)を訂正又は改ざんしたもの
(2) 各片の金額又は納付者氏名が相違するもの
(3) 著しい汚損等により金額又は納付者氏名が判読し難いもの
(4) その他納付書等の要件を著しく損なうもの
(収納金の種類)
第8条 収納金融機関が取り扱う収納金は、次に掲げるものとする。
(1) 一般会計 市税(市・府民税)その他の市収納金
(2) 特別会計 休日応急診療所、松井財産区、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療の収納金
(3) 歳入歳出外現金等
(収納金の受入れ)
第9条 収納金融機関は、次に掲げるものに限り収納金として受け入れることができる。
(1) 現金
(2) 小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)で、次の要件を備えるもの
ア 持参人払式又は指定金融機関等若しくは会計管理者を受取人とする小切手等
イ 当該収納店が即日又は翌営業日中に資金取立ての可能なもの
ウ 権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求ができるもの
エ 小切手等の金額が納付金額を超えないもの
(証券による収納)
第10条 収納金融機関は、証券により公金の払込みを受けたときは、次の取扱いをするものとする。
(1) 納付書等の各片に「証券受領」と表示し、その日の収納金とすること。
(2) 証券は、収納の日又はその翌営業日にこれを決済すること。
(3) 収納した証券が不渡りとなったときは、納付者に対し直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知し、当該収納金を取り消すとともに総括店にその旨を報告すること。
(4) 収納金融機関は、前条第2号に掲げる証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(口座振替による収納)
第11条 収納金融機関は、収納金融機関に預金口座を設けている納付者から一定期間継続して口座振替の方法により納付の申出のあったときは、京田辺市税等の口座振替納付制度の実施に関する規程(平成29年京田辺市告示第55号)の定めるところにより取り扱うものとする。
(納付書等の取扱い)
第12条 収納金融機関は、納付書等により、収納金を受け入れたときは、次の取扱いをするものとする。
(1) 納付書等の各片の所要記載事項が一致していることを確認すること。
(2) 納付書等の各片の領収日付欄に収納金融機関所定の収納印を押印の上、領収証書を納付者に交付すること。
(3) 納期限を経過した市税(税外収入金を含む。)を収納する際は、税額(税外収入の場合は納付額)のほか督促手数料及び所定の延滞金を納入させること。
(収納代理金融機関の取りまとめ)
第13条 収納代理金融機関の取扱店は、毎営業日領収済通知書を取りまとめ、各金融機関所定の方法により、速やかに取りまとめ店へ送付するものとする。
2 収納代理金融機関の取りまとめ店は、前項の規定により取扱店から送付を受けた領収済通知書及び当該取りまとめ店が取り扱った収納金に係る領収済通知書に必要書類を添えて速やかに指定金融機関へ送付するものとする。
3 収納代理金融機関の取りまとめ店は、速やかに収納金を総括店に払い込むものとする。
(指定代理金融機関の取りまとめ)
第14条 前条の規定は、指定代理金融機関の取りまとめについて準用する。この場合において、「収納代理金融機関」とあるのは「指定代理金融機関」と読み替えるものとする。
2 指定代理金融機関の取りまとめ店は、自店の会計管理者名義の口座の残高を書面により総括店に報告するものとする。
(指定金融機関の取りまとめ)
第15条 指定金融機関は、当該金融機関の各取扱店における領収済通知書を毎営業日所定の方法により取りまとめるものとする。
第3章 支払事務
(小切手による支払)
第16条 支払金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書を受け取ったときは、当該通知書の内容に基づいて前条第3項の普通預金口座から会計管理者があらかじめ定めた当座預金口座に当該通知書の金額を振り替えるものとする。
2 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて、その支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査した上、適合であると認めたときは、支払をしなければならない。
(1) 小切手が所定の様式に適合していること。
(2) 印影が明りょうであり、届出の印鑑と一致していること。
(3) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないこと。
(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。
3 前項の小切手が調査の結果、不適合のときは、直ちにその事実を会計管理者に照会し、その指示を受けて処理するものとする。
4 支払金融機関は、毎営業日その日の小切手の支払額について小切手振出済通知書により照合しなければならない。
(口座振替による支払)
第17条 支払金融機関は、会計管理者から小切手を添えて口座振替の依頼を受けたときは、直ちにその内容に基づいて振り替えるものとする。
2 支払金融機関は、会計管理者より口座振替の訂正依頼を受けたときは、その指示に従って振替手続をとらなければならない。
第4章 雑則
(公金の保管)
第18条 指定金融機関等は、会計管理者の指示により、普通預金、通知預金、定期預金等の相互の振替をするものとする。
(預金利子)
第19条 指定金融機関等は、前条の各預金に対する利息について利息計算書を会計管理者に提出し、会計別受入れ科目の指示を受けなければならない。
(預金残高証明)
第20条 指定金融機関等は、第18条の預金の毎月末日における預金残高について、預金残高証明書を翌月の8開庁日までに会計管理者に提出しなければならない。
(事務連絡等の周知)
第21条 総括店及び取りまとめ店は、市長又は会計管理者から公金取扱い等に関する通達等を受けた場合、その内容を直ちに当該金融機関の各取扱店及び派出所に周知しなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第22条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間は、当該収納金の属する年度の初日から起算する。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 京田辺市公金事務取扱要綱(昭和59年告示第76号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日告示第38号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日告示第236号)
この告示は、平成18年12月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第67号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書については、この告示による改正前の第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月21日告示第22号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日告示第11号)
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第55号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月6日告示第297号)
この告示は、令和4年10月11日から施行する。