○京田辺市固定資産評価員公印規程
平成15年12月24日
固定資産評価員告示第1号
(趣旨)
第1条 京田辺市固定資産評価員の公印の保管及び使用その他公印については、別に定めるもののほかこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「公印」とは公文書に使用する公印等の印章をいう。
(名称等)
第3条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、刻字等は、別表のとおりとする。
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用の責任者は、市民部税務課長とする。
(公印の取扱い)
第5条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱い等については、京田辺市公印規程(昭和39年京田辺市規程第3号)の規定を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月18日固資評告示第1号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 名称 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 個数 | 刻字 |
1 | 京田辺市固定資産評価員印 | 正方形 | ミリ平方24 | 固定資産評価員名をもってする文書 | 1 |