○京田辺市墓地条例施行規則
平成15年12月29日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市墓地条例(平成15年京田辺市条例第30号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募及び決定)
第2条 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 受付の期間及び場所
(2) 申込みの資格及び手続
(3) 決定の方法
(4) 発表の日時及び場所
(5) その他墓地の公募に当たり必要な事項
(決定の方法)
第3条 条例第7条第1項の抽選は、公開して行う。
2 市長は、抽選の結果を応募したすべての者に通知するものとする。
(1) 使用予定者の住所及び氏名
(2) 使用墳墓地の位置
(3) 条例第8条の使用の手続に関すること。
(4) 使用手続の期限
(5) 墳墓地使用許可申請書(別記様式第1号)
(6) 使用料の額と支払方法
(7) 墓地管理料の額と支払方法
(8) その他市長が必要と認めること。
(使用許可申請)
第5条 条例第8条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地の名称
(2) 墳墓地の区画番号
(3) 被埋蔵者の氏名、申請者との続柄、死亡年月日及び埋蔵予定日
2 前項に規定する納入期日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到来する日曜日等でない日を納入期日とする。
3 使用料は、前2項に定める期間内に全額を納入するものとする。
(還付金請求手続)
第7条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墳墓地使用料還付請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(墓地管理料の納入)
第10条 条例第11条第1項の規定による墓地管理料は、年度ごとに当該年度の4月30日までに、所定の納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する納入期日が日曜日等に当たるときは、その日以降最初に到来する日曜日等でない日を納入期日とする。
3 年度の途中において墳墓地の使用を許可されたものは、月割額により初年度の墓地管理料を市長が指定する期日までに納付しなければならない。この場合において、一月未満の端数は一月に切り上げ、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(墳墓の工作物の制限)
第11条 条例第12条の規定による墳墓の工作物の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓石、灯籠等の工作物の高さは、墓地面から180センチメートル未満とする。
(2) 囲障の高さは墓地面から30センチメートル未満とする。
3 使用者は、工事の施工等によって許可を受けた墳墓地以外の墳墓地、参道等を使用したときは、工事等の終了後速やかに原状に回復しなければならない。
2 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地の名称
(2) 墳墓地の許可年月日、許可番号及び区画番号
(3) 前使用者の住所、氏名、前使用者との続柄及び理由
(改葬又は移転の予告)
第15条 条例第17条第2項の規定による予告は、墳墓地の使用者に予告書を送付することにより行うものとする。
(1) 条例第18条第3項は配達証明郵便により通知する。
(2) 条例第19条第2項は公示送達により通知する。
(使用墳墓地の返還)
第17条 使用者が、使用している墳墓地を返還するときは、墳墓地返還届(別記様式第9号)に墳墓地使用許可証を添えて市長に提出するものとする。
(無縁墳墓地の改葬等)
第18条 市長が、条例第21条第1項の規定により改葬をしようとするときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 改葬する墳墓地の使用者の住所及び氏名
(2) 改葬する墳墓地の位置
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月17日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第63号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第72号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。