○京田辺市墓地条例
平成15年12月29日
条例第30号
(設置)
第1条 本市に墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
京田辺市営大住霊園 | 京田辺市大住小林地内 |
(使用目的の制限)
第3条 墓地は、焼骨の埋蔵及び祭祀の利便を図る施設の設置以外の目的で使用することはできない。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に引き続き1年以上住所を有する者
(2) 墓地の使用許可を受けた後に市外に住所を移した者
(使用箇所の制限)
第5条 市長は、焼骨を埋蔵するために墓地内に区画された土地の一区画(以下「墳墓地」という。)を使用者1人につき1区画(間口及び奥行とも1.2メートル)に限り、使用許可を与えることができる。
2 前項の墳墓地の位置は、市長が指定する。
(公募)
第6条 市長は、墳墓地の数、墳墓地使用料及び墓地管理料その他規則で定める事項を公示し、墓地を使用しようとする者を公募する。
(使用予定者の決定)
第7条 市長は、前条の規定による公募において、使用の申込みをした者(以下「申込者」という。)の数が使用させるべき墳墓地の募集数を超えるときは、申込者のうちから抽選により使用予定者を決定する。
2 市長は、前条の規定による公募において、申込者の数が使用させるべき墳墓地の数を超えないときは、申込者を使用予定者として決定する。
(使用の手続)
第8条 前条の規定により墳墓地の使用予定者として決定された者(以下「使用予定者」という。)は、1か月以内に市長に墳墓地使用許可申請書を提出しなければならない。
2 使用予定者は、前項の墳墓地使用許可申請書に、住所、氏名その他規則で定める事項を記入の上、住民票(写し)を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の手続を完了した者に対し、墳墓地の使用を許可する。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、許可を受けた日から3年以内に墳墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を返還するものとする。
(使用許可証の交付)
第10条 市長は、前2条の規定による使用手続を行った者(以下「使用者」という。)に対し、別に定める墳墓地使用許可証を交付する。
2 使用者は、墳墓地使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、市長に再交付を申請しなければならない。
(墓地管理料)
第11条 使用者は、墓地の維持管理に要する経費として、別表第3に定める墓地管理料を毎年納付しなければならない。
2 既納の墓地管理料は、返還しない。
(使用の制限)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の場所及び工作物その他の施設に制限若しくは条件を付け、又は必要な施設の設置を命ずるものとする。この場合において、費用はすべて使用者の負担とする。
(使用権の譲渡転貸の禁止)
第13条 墳墓地の使用許可を受けた者は、その使用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の住所等の変更の届出)
第14条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用権の承継の申請)
第15条 使用者の死亡その他の理由により、墳墓地の使用権の承継をしようとする者(以下「承継者」という。)は、市長に墳墓地使用権承継申請書を提出しなければならない。
2 承継者は、前項の墳墓地使用権承継申請書に、住所、氏名その他規則で定める事項を記入の上、次の書類を添付しなければならない。
(1) 前使用者の墳墓地使用許可証
(2) 前所有者との関係を証する書類
(墳墓の設置及び維持の義務)
第16条 使用者は、墳墓地の使用許可証の交付を受けた後でなければ、焼骨を埋蔵する施設(以下「墳墓」という。)の設置を行ってはならない。
2 前項により設置した墳墓は、常に墓地の尊厳を保持するため充分な注意をもって維持管理しなければならない。
(改葬又は墳墓の移転)
第17条 市長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、使用者に焼骨を他の場所へ改葬させ、又は墳墓を移転させることができる。
2 市長は、前項の規定により改葬又は墳墓を移転させようとするときは、あらかじめ使用者にその旨を予告しなければならない。
3 第1項の規定による改葬又は墳墓の移転に伴う通常必要な費用は、市が負担する。
(使用許可の取消し)
第18条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墳墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を第三者に譲渡し、又は墳墓地を転貸したとき。
(3) 市長が許可条件とする墳墓地の施設の維持管理をしないで放任のまま3年が経過したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(6) 墓地管理料を3年間納入しないとき。
(7) 許可を受けた日から起算して3年を過ぎても墓碑等を設置しないとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに墳墓地を原状に回復し市長に返還しなければならない。
3 使用許可の取消しの通知は、別に定める規則によるものとする。
(使用権の消滅)
第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、墳墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡したのち、相続人又は親族若しくは縁故者で先祖の祭祀を主宰する者がなく、かつ墓地管理料が未納で3年が経過したとき。
(2) 使用者が住所不明となり、墓地管理料が未納で3年が経過し、かつ祭祀を主宰する者がないとき。
2 使用権の消滅の通知は、別に定める規則によるものとする。
(使用墳墓地の返還)
第20条 使用者は、墳墓地を使用しなくなったときは、直ちに市長に届け出るとともに当該墳墓地を原状に回復して返還しなければならない。
(無縁墳墓地の改葬等)
第21条 市長は、第19条に該当したときは、その墳墓を無縁として一定の場所に改葬又は移転することができる。
2 前項の改葬又は移転前に、使用者の相続人又は親族若しくは縁故者が使用権の承継を申し出たときは、市長はこれを許可することができる。
(復旧費用)
第22条 使用者が第18条第2項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
2 市長は、前項の場合において第9条第2項ただし書の規定による還付金がある場合は、これを前項の費用に充当することができる。
(禁止行為)
第23条 何人も墓地内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が墓地の管理運営上必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 物品の販売その他の営利行為をすること。
(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 鳥獣等を捕獲し、又は損傷すること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐停車すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、墓地の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(免責)
第24条 本市は、天災地変等で墳墓地及びその他の附属工作物に損害を生じてもその責を負わない。ただし、損害が本市の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第25条 墓地内において、その責に帰すべき理由により、墓地の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表第1(第9条関係)
使用料
数量 | 金額 |
1区画 | 400,000円 |
別表第2(第10条関係)
墳墓地使用許可証の再交付費用
数量 | 金額 |
1回 | 300円 |
別表第3(第11条関係)
墓地管理科
数量 | 年額 |
1区画 | 3,000円 |