○京田辺市住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月22日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークに関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(住民票の写しの広域交付)

第3条 法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付の特例に係る請求を行う者(以下「交付請求者」という。)は、広域交付住民票の写し交付請求書(別記様式第3号)によって市長に請求しなければならない。

2 広域交付する住民票の写し(以下「広域交付住民票」という。)につき、その記載を証明する市長の印影は、京田辺市公印規程(昭和39年京田辺市規程第3号)別表第1整理番号5の京田辺市長印とする。

3 広域交付住民票は、本市の住民票の写しの交付に用いる改ざん防止用紙を使用する。

4 交付請求者は、広域交付住民票について、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しのみを請求し、交付を受けることができる。

5 市長は、委任された者又は代理人から前項の請求があった場合には、これを認めない。

6 市長は、広域交付住民票の請求に当たっては、自己又は自己と同一の世帯に属する者であることの確認を、次の各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。

(1) 住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の提示。ただし、写真付きでない住基カードの場合には暗証番号の入力をもって提示とする。

(2) 官公署の発行した免許証、許可証又は証明書であって本人の写真が貼付されているものの提示

(3) 交付請求者と同一の世帯に属する者が住基カードの交付を受けている者(以下「住基カード所持者」という。)である場合、持参した当該住基カードの暗証番号の入力

7 市長は、広域交付住民票において、本市の住民票の写しの交付をすることはできないものとする。

(住民票コードの変更請求)

第4条 法第30条の3第1項に規定する住民票コードの記載の変更を請求する者(以下「変更請求者」という。)は、住民票コード変更請求書(別記様式第4号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求に係る本人及び本人の意思であることの確認を、変更請求者本人から次のいずれかに掲げるものの提示又は提出を受けることにより行う。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 写真付きの住基カード

3 前項の提示又は提出がない場合及び代理人による請求の場合は、変更請求者の住民登録のある住所に送付した住民票コード変更通知書兼照会書(別記様式第5号)によって請求の事実について照会し、当該文書を送付した日から起算して1か月以内に回答書を持参の上提出することにより行うものとする。

4 回答書の提出及び変更後の住民票コード通知票の受取については、変更請求者が選定した代理人に委任することができる。

5 変更請求者が満年齢15歳未満である場合又は成年被後見人の場合は法定代理人が請求及び受取をすることができる。

6 市長は、前各項の規定により住民票コード通知票を交付したときは、その者から受領書(別記様式第6号)を徴するものとする。

7 住基カード所持者は、住民票コードが変更となった場合は、当該住基カードが自動的に廃止となるため、住民基本台帳カード返納(廃止・紛失)(別記様式第2号。以下「返納届」という。)に当該住基カードを添えて届け出なければならない。

(住基カードの様式及び規格)

第5条 住基カードの様式及び規格は、省令第37条(省令第46条において準用する場合を含む。)別記様式第1(以下「カード様式A」という。)及び別記様式第2(以下「カード様式B」という。)に定めるほか、別記様式第7号に定めるところによる。

2 住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から特別の申請があり、市長が認めた場合には、住基カードに対して所要の点字エンボス加工を施すものとする。

(住基カードの交付資格)

第6条 住基カードの交付を受けることができる者は、法第30条の44第1項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 住基カード所持者は、現に所有する住基カードが有効である限り、重ねて住基カードの交付を受けることができない。

(住基カードの交付申請)

第7条 交付申請者は、住民基本台帳カード交付(再交付)申請書(別記様式第8号。以下「交付申請書」という。)に記名押印し、自ら市長に提出しなければならない。

2 交付申請者は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により自ら提出をすることが困難である場合には、交付申請書と同等の記載のある申請書を作成の上郵送若しくは信書便によって発送し、又は交付申請者が選定した代理人に委任し交付申請書の提出をすることができる。

3 交付申請者が満年齢15歳未満である場合又は成年被後見人の場合は、法定代理人が交付申請書を提出することができる。

4 交付申請者が第5条に定めるカード様式Bの住基カードを希望する場合は、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・無背景で本人の上半身を撮影した、縦45ミリメートル、横35ミリメートルの大きさの本人であることを確認することができる写真を1枚添付しなければならない。

5 交付申請者が住基カードに対して第5条第2項による点字エンボス加工を希望する場合には、必要である理由を交付申請書に明記するか、自ら作成した理由書を添えて、交付申請書を提出するものとする。

(交付申請者の本人確認)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が本人の意思によるものであることを確認しなければならない。

2 市長は、前項及び交付申請者が本人であることの確認は、次のいずれかに掲げるものの提示又は提出を受けることにより行う。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 住基カードの有効期限内の再交付の場合には、写真付きの住基カード

3 市長は、前項の提示又は提出がない場合は、交付申請者の住民登録のある住所に送付した住民基本台帳カード交付(再交付)通知書兼照会書(別記様式第9号)によって申請の事実について照会し、住民基本台帳カード交付(再交付)通知書兼照会書による回答書の提出を受けることにより行うものとする。ただし、回答書は、当該文書を送付した日から起算して1か月以内に提出のあった場合のみ受け付けるものとする。

(住基カードの交付)

第9条 市長は、住基カードの交付に当たっては、住民基本台帳事務担当課の窓口において、交付申請者又は法定代理人に対して、直接交付するものとする。

2 市長は、住基カードの交付に当たって、次のいずれかに掲げるものの提示又は提出を受け、交付申請者本人又は法定代理人であることを確認した場合にのみ交付するものとする。

(1) 交付申請者の写っている写真が貼付された、官公署の発行した免許証、許可証又は証明書

(2) 住基カードの有効期限内の再交付の場合には、交付申請者の写っている写真付きの住基カード

(3) 住民基本台帳カード交付(再交付)通知書兼照会書により交付申請者が記入した回答書及び官公署の発行した交付申請者本人の免許証、許可証又は証明書

3 交付申請者は、やむを得ない理由により自ら住民基本台帳事務担当課の窓口において、住基カードの交付を受けることが困難である場合には、住民基本台帳カード交付(再交付)通知書兼照会書の委任状により、代理人に委任することができる。

4 市長は、住基カードの交付に当たって、前項の場合には、住民基本台帳カード交付(再交付)通知書兼照会書の回答書及び委任状に加えて、次のいずれかに掲げるものの提示又は提出を受け、交付申請者の意思及び委任状に記載された代理人本人であることを確認した場合にのみ交付するものとする。この場合において、代理人本人であることの確認については、前条第2項の規定を準用する。

(1) 交付申請者の写っている写真が貼付された官公署の発行した交付申請者本人の免許証、許可証又は証明書

(2) 住基カードの有効期限内の再交付の場合には、交付申請者の写っている写真付きの住基カード

(3) 官公署の発行した交付申請者本人の免許証、許可証又は証明書

(4) その他市長が交付申請者の意思を確認する上で適当であると認めたもの

5 市長は、前各項の規定により住基カードを交付したときは、その者から受領書(別記様式第6号)を徴するものとする。

(暗証番号の入力)

第10条 交付申請者は、住基カードの交付を受けるときは、自ら4桁の数字で構成される暗証番号を設定し、入力装置から入力しなければならない。

2 代理人が交付を受ける場合には、交付申請者は、暗証番号を住民基本台帳カード交付(再交付)通知書兼照会書の回答書の所定の位置に記入し、回答書に添付の目隠しシールを貼付して、これをはがすことなく市長に提出しなければならない。この場合において、住基カード交付時の暗証番号の入力は職員が行うものとする。

3 市長は、前項の回答書に記載した暗証番号の上に貼付した目隠しシールについて、はがされた形跡が認められた場合には、回答書を無効とする。

4 法定代理人が交付を受ける場合には、法定代理人が暗証番号の入力を行うこととする。

(住基カードの再交付)

第11条 住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、住基カードを紛失、滅失若しくは著しく損傷したとき又は住基カードの機能が損なわれた場合は、交付申請書(別記様式第8号)により住基カードの再交付を申請することができる。この場合において、紛失又は滅失の場合を除き、現に交付を受けている住基カードを返納しなければならない。なお、当該住基カードを紛失又は滅失した場合においては、その事実を証明するに足りる書類を提出させるものとする。当該事実を証明する書類としては、紛失又は滅失の経緯を記載した書類とし、市長は必要に応じて関係機関に紛失又は滅失の届出の有無を確認することとする。

2 住基カードの再申請及び再交付に関しては、第7条から前条までの規定を準用する。

(住基カードの有効期間内の交付申請)

第12条 カード登録者は、住基カードの有効期間の満了まで3か月未満になったとき若しくは住基カードの裏面記載領域(以下「サインパネル」という。)の余白がなくなったとき又は市長が特に必要と認めた場合は、第6条第2項の規定にかかわらず、当該住基カードを添えて市長に対し、交付申請書(別記様式第8号)により住基カードの再交付を申請することができる。

2 住基カードの再申請及び再交付に関しては、第7条から第10条までの規定を準用する。

(暗証番号の変更)

第13条 カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、住民基本台帳カード暗証番号変更(再設定)申請書(別記様式第10号)により、当該住基カードを添えて、市長に暗証番号の変更の申請をしなければならない。

2 カード登録者は、前項の申請に当たって、変更前の暗証番号及び自ら設定した4桁の数字で構成される暗証番号を、入力装置から自ら入力しなければならない。

3 カード登録者は、暗証番号を忘れたとき又は暗証番号の入力に3回以上失敗し、住基カードが使用できなくなった場合には、住民基本台帳カード暗証番号変更(再設定)申請書(別記様式第10号)に、当該住基カードを添えて、市長に対し暗証番号の再設定の申請をしなければならない。

4 前項の申請その他住基カードの暗証番号再設定及び暗証番号の変更に関する手続に関しては、第7条から第10条までの規定を準用する。この場合において、第8条第3項第9条第3項及び第10条第2項中「住民基本台帳カード交付(再交付)通知書兼照会書」とあるのは「住民基本台帳カード暗証番号変更(再設定)通知書兼照会書(別記様式第11号)」と読み替えるものとする。

(住基カード表面記載事項の変更)

第14条 カード登録者は、住基カードの表面記載事項に変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更申請書(別記様式第12号)に当該住基カードを添えて、速やかに市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、自己又は同一世帯に属する者が行うことができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記録事項について変更があることを知ったときは、当該事項について、カード登録者に申請を求めることができる。

4 市長は、前3項の規定により申請があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネルに当該届出による変更の記載をし、記載事項の末尾であることを示す印(別記様式第13号)を押さなければならない。

5 カード様式Bのカード登録者は、カードに記載されている本人の写真について、実際の本人の外観と明らかにかけ離れていることが認められる場合には、返納届(別記様式第2号)により、当該住基カードの廃止を申請しなければならない。

(住基カード紛失の届出)

第15条 カード登録者は、住基カードを紛失したときは、返納届(別記様式第2号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(住基カードの一時停止)

第16条 カード登録者は、一時的に使用を停止したい場合は、住民基本台帳カード一時停止申請書(別記様式第14号)により、市長に申請することができる。

2 前項に規定する申請は、同一世帯に属する者及び法定代理人が行うこともできる。

3 市長は、前2項の申請について、カード登録者の氏名、住所、生年月日及び性別により住民基本台帳と照合し、本人であることが認められる場合は、電話による申請を受け付けることができる。この場合において、住民基本台帳カード一時停止申請書の記載は一時的に職員が行うが、申請者は速やかに住民基本台帳カード一時停止申請書により申請しなければならない。

(住基カードの一時停止の解除)

第17条 カード登録者は、前条の規定により申請した住基カードの一時停止を解除しようとするときは、住民基本台帳カード一時停止解除申請書(別記様式第15号)によって市長に申請しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、住基カードの一時停止解除に関する手続は、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第8条第3項及び第9条第3項中「住民基本台帳カード交付(再交付)通知書兼照会書」とあるのは「住民基本台帳カード一時停止解除通知書兼照会書(別記様式第16号)」と読み替えるものとする。

(住基カードの返納)

第18条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、返納届(別記様式第2号)により、当該住基カードを添えて市長に返納しなければならない。

2 カード登録者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに返納届に当該住基カードを添えて市長に返納しなければならない。

(1) 第14条第5項の規定により、住基カードの廃止を申請したとき。

(2) 第15条の規定により住基カードの紛失を届け出た後に、当該住基カードを発見したとき。

(3) 政令第30条の21第1項から第3項までの規定に該当するとき。

3 カード登録者は、前2項の規定について、やむを得ない理由により自ら持参し返納することができないときは、返納届と同等内容の記載のある書面を作成し、当該住基カードを添えて郵送又は信書便による発送の方法により市長に返納しなければならない。

4 市長は、政令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命じることができる。

(法定代理人による手続)

第19条 市長は、法定代理人が申請者本人に代わり前条までの全ての手続を行う場合には、戸籍の全部を記載した証明書又はその資格を証明するに足りるその他の書類の提出を受け、法定代理人本人の写真が貼付された官公署発行の証明書等により、法定代理人本人であることを確認した上で行うものとする。ただし、戸籍の全部を記載した証明書の提出については、京田辺市が本籍の場合については不要とする。

(住基カード交付手数料)

第20条 住基カードの交付に係る手数料については、新規の交付及び再交付いずれの場合も、京田辺市手数料徴収条例(昭和32年京田辺市条例第2号)に定めるところにより徴収する。ただし、次に定める場合については、この限りではない。

(1) 住基カードに外的な損傷は認められないが、ICからのデータの読み取りが不可能である場合

(2) 第5条第2項の点字エンボス加工に関する費用

(3) 追記によりサインパネルの余白がなくなった場合

(4) その他市長が認めた場合

(関係人に対する質問等)

第21条 市長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、又は資料の提示を求めることができる。

(文書の保存)

第22条 市長は、住基カードに関する交付申請書及び照会書並びに回答書等の文書をその受理及び通知等をした日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保存するものとする。

この告示は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年1月30日告示第13号)

この告示は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年10月20日告示第174号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱の規定は平成16年8月16日から適用する。

(平成19年9月28日告示第156号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日告示第94号)

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年12月16日告示第149号)

この告示は、平成22年12月16日から施行する。

(平成24年7月5日告示第134号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月8日告示第115号)

この告示は、平成25年7月8日から施行する。

別記様式第1号 削除

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京田辺市住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月22日 告示第157号

(平成25年7月8日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成15年8月22日 告示第157号
平成16年1月30日 告示第13号
平成16年10月20日 告示第174号
平成19年9月28日 告示第156号
平成20年4月30日 告示第94号
平成22年12月16日 告示第149号
平成24年7月5日 告示第134号
平成25年7月8日 告示第115号