○京田辺市不当要求行為等対策委員会設置要綱
平成15年8月20日
告示第156号
(設置)
第1条 京田辺市が行う事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取組を行うことにより適切な対応を図り、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、京田辺市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、市の機関及び職員の事務事業の執行に対してなされるおおむね次のような行為をいう。
(1) 暴力的な言動又は行動で恐怖感をあおり、正常な事務事業の執行又は執務環境の秩序維持を妨げる行為
(2) 不当又は社会的妥当性を逸脱した手段により、許認可等に関する職務を強要し、事業計画、工事等の変更若しくは中止を要求し、又は下請参入若しくは補償等金銭その他の権利を要求する行為
(3) 拒絶の意思を明示しているにもかかわらず、機関誌等の購読、書籍若しくは物品の購入又は協賛金等の納入を要求する行為
(4) 正当な理由なく面会、電話等による応対を執ように求め、事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行を妨げる行為
(所掌事項)
第3条 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等の解決のための具体的対応に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等の防止について必要な措置を講じること。
(組織)
第4条 対策委員会は、副市長、教育長、公営企業管理者、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号)第1条第1項の部及び同条第2項の室の長その他市長が必要と認める者(以下「委員」という。)をもって構成する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を代理出席させることができる。
2 対策委員会に委員長を置き、不当要求行為等対策担当副市長をもって充てる。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長が不在(出張、病気その他事故又は欠けた状態をいう。)のときは、京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第3条の2の理事(以下「理事」という。)がその職務を代理し、理事が不在のときは、総務部長がその職務を代理する。
(顧問)
第5条 対策委員会に顧問を置き、京都府田辺警察署長に委嘱することができる。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により所管の委員を通じて委員長に報告するものとする。
3 緊急な対応が必要と認められる場合は、所属長は、前項の規定による報告に先立ち、口頭により所管の委員を通じて委員長に報告することを妨げない。
(会議)
第7条 前条の規定による報告があったときその他委員長が必要と認めたときは、対策委員会を開くものとする。
2 対策委員会は、委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、当該不当要求行為等に係る一部の委員のみを招集することができる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、不当要求行為等対策担当課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月7日告示第123号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年2月27日告示第29号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月13日告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月8日告示第20号)
この告示は、令和3年2月8日から施行する。
