○京田辺市都市計画審議会条例施行規則

平成15年7月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市都市計画審議会条例(平成13年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、京田辺市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集と欠席届)

第2条 会長は、条例第5条第1項の規定に基づき審議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、会議の2週間前までに会議の日時、場所及び議案を委員に文書により通知するものとする。ただし、急を要する案件、継続した案件の再審議又は調査・研究のための任意の招集の場合は、この限りでない。

2 委員は、会議に出席できないとき又は条例第2条第4項の規定に基づく委員を指名するときは、あらかじめその内容を会長に届け出るものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、公開とする。ただし、会議の内容に京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第9条各号に掲げる情報が含まれ、公開とすることが不適切と認められる場合又は会議において公開とすることが不適切と決定した場合は、個々の審議事項ごとに会議を非公開とすることができる。

2 会議の予定は、あらかじめ公表するとともに、会場に傍聴席を設置するものとする。ただし、会議の内容が前項ただし書きに該当し、公開とすることが不適切と認められる場合には、この限りでない。

3 一般傍聴者の定員は原則10人、報道関係者の定員は原則8人とする。

4 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前までに所定の場所において自己の住所、氏名及び年齢を、所定の用紙に記入しなければならない。

5 前項の規定において、傍聴しようとする者が定員を超えた場合には、抽選により傍聴者を決定するものとする。ただし、会議の開催予定時刻の30分前において定員に達していない場合には、会議の開催予定時刻まで先着順により受け付けるものとする。

6 会長は、次に掲げる者について、会場への入場を制限するものとする。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(3) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められる物を携帯している者

(4) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

7 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

8 傍聴者は、次に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 定められた傍聴席で、静粛に傍聴すること。

(2) 拍手その他の方法により賛成、反対の意向を表明しないこと。

(3) 談話をし、又は騒ぎ立てるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 喫煙、飲食をしないこと。

(5) 写真撮影、録画、録音等を行なわないこと。ただし、事前に会長が認めた場合は、この限りでない。

(6) 携帯電話等の機器の電源を切っておくこと。

(7) その他会議の議事運営に支障となるような行為をしないこと。

9 会長は、この規則に違反した傍聴者に対し、退場させることができるものとする。

(議事録の作成)

第4条 会議の議事については、議事録を作成するものとし、会議において会長の指名する委員が署名するものとする。

2 議事録を公開することについては、前条第1項の規定に準じる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮り会長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市都市計画審議会条例施行規則

平成15年7月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成15年7月1日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第23号