○京田辺市個人情報保護に関する規則

平成14年12月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し京田辺市長が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。

(総括保護管理者)

第2条 市に総括保護管理者を1人置くこととし、副市長をもって充てる。

2 総括保護管理者は、市長を補佐し、市における保有個人情報の管理に関する事務を総括する任に当たる。

(保護管理者)

第3条 保有個人情報を取り扱う課等に、保護管理者を1人置くこととし、当該課等の長をもって充てる。

2 保護管理者は、所属職員を指揮監督し、各課等における保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる。

(保護担当者)

第4条 保有個人情報を取り扱う課等に、保護担当者を1人又は複数人置くこととし、当該保有個人情報を取り扱う係等の長をもって充てる。

2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における保有個人情報の管理に関する事務を担当する。

(監査責任者)

第5条 監査責任者を1人置くこととし、個人情報保護担当部の長をもって充てる。

2 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について監査する任に当たる。

(個人情報ファイル簿)

第6条 法第75条第1項の規定により作成し、及び公表する帳簿は、個人情報ファイル簿(別紙様式第1号)とする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第7条 条例第7条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第2号による。

2 条例第7条第1項第7号に規定する実施機関の定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(2) 個人情報の保有、利用の対象の範囲

(3) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無

(4) 処理の外部委託の有無

(5) オンライン結合の有無

(6) 個人情報の記録方法

(7) 個人情報取扱事務の登録年月日、変更年月日及び廃止年月日

(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報取扱事務の登録に必要な事項

(保有個人情報開示請求書)

第8条 法第77条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求書(別記様式第3号)とする。

(開示請求の意思確認)

第9条 条例第8条第2項において規定する規則で定める場合は、本人の任意代理人であることを示す書類として提出された委任状に委任者本人の押印があり、かつ、当該押印された印鑑に係る印鑑登録証明書が添付された場合をいう。

2 条例第8条第2項の規定による本人の意思確認は、任意代理人による保有個人情報の開示請求に係る本人意思確認について(別記様式第4号)及び任意代理人による保有個人情報の開示請求に係る本人意思確認書(別記様式第5号)により行う。

(個人情報開示決定通知書等)

第10条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行う。

(1) 保有個人情報の全部を開示する決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第6号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する決定 保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第7号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(別記様式第8号)により行う。

3 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の延長通知書(別記様式第9号)により行う。

4 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用通知書(別記様式第10号)により行う。

5 法第86条第1項の規定による第三者への意見書を提出する機会の付与は、保有個人情報の開示決定等に関する意見照会について(別記様式第11号)により、同条第2項の規定による第三者への意見書を提出する機会の付与は保有個人情報の開示決定等に関する意見照会について(別記様式第12号)により行う。

6 前項の規定による意見照会に対する回答は、保有個人情報の開示決定等に係る意見書(別記様式第13号)によるものとする。

7 条例第8条第3項の規定による第三者への通知は、保有個人情報の開示決定等に係る通知書(別記様式第14号)により行う。

(閲覧の中止等)

第11条 法第87条第1項の場合において、保有個人情報を閲覧する者が、当該保有個人情報が記録された媒体を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該媒体による閲覧を中止させ、若しくは禁止することができるものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第12条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、電磁的記録若しくは電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写した物(以下この条において「複写物」という。)を市長が保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写物の交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、電磁的記録を市長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧、その写しの交付その他市が適当と認める方法により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第15号)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第16号)により行う。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第17号)により行う。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限延長通知書(別記様式第18号)により行う。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用通知書(別記様式第19号)により行う。

5 条例第12条の規定による訂正請求に対する決定をする場合の意見聴取は、協議等に係る保有個人情報の訂正の決定等に係る意見聴取について(別記様式第20号)により行うものとする。

6 前項の規定による意見聴取に対する回答は、保有個人情報の訂正決定等に係る意見書(別記様式第21号)によるものとする。

7 第5項の規定により当該実施機関以外の者から意見を聴いた場合、法第93条第1項又は第2項の決定後直ちに、当該決定の内容について当該実施機関以外の者に、協議等に係る保有個人情報の訂正の決定等に係る通知書(別記様式第22号)により通知するものとする。

(提供先への保有個人情報訂正通知書)

第15条 法第97条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報を訂正した旨の通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第24号)とする。

(保有個人情報の利用停止決定通知書等)

第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第25号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第26号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限延長通知書(別記様式第27号)により行う。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用通知書(別記様式第28号)により行う。

5 条例第12条の規定による利用停止請求に対する決定をする場合の意見聴取は、協議等に係る保有個人情報の利用停止の決定等に係る意見聴取について(別記様式第29号)により行うものとする。

6 前項の規定による意見聴取に対する回答は、保有個人情報の利用停止決定等に係る意見書(別記様式第30号)によるものとする。

7 第5項の規定により当該実施機関以外の者から意見を聴いた場合、法第101条第1項又は第2項の決定後直ちに、当該決定の内容について当該実施機関以外の者に、協議等に係る保有個人情報の利用停止の決定等に係る通知書(別記様式第31号)により通知するものとする。

(保有個人情報取扱是正申出書)

第18条 条例第14条第1項に規定する申出書は、保有個人情報取扱是正申出書(別記様式第32号)とする。

2 条例第14条第1項第4号に規定する実施機関の定める事項は、申出年月日及び電話番号並びに申出者が条例第13条第2項の法定代理人又は任意代理人である場合にあっては、当該申出に係る保有個人情報の本人の状況等、当該本人の氏名及び住所又は居所とする。

(保有個人情報取扱是正申出処理結果通知書)

第19条 条例第15条第1項の規定による通知は、保有個人情報取扱是正申出処理結果通知書(別記様式第33号)により行う。

(写しの交付に伴い負担すべき費用)

第20条 条例第16条の規定による写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付の際に納付しなければならない。

(審査請求諮問通知書)

第21条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による同項に掲げる者に対する通知は、審査請求諮問通知書(別記様式第34号)とする。

(説明又は資料の提出の要求)

第22条 条例第21条の規定により説明又は資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 説明又は資料の提出を求める事項及び理由

(2) 正当な理由なく要求に応じないときは、その旨を公表する場合があること。

(3) その他必要な事項

(勧告)

第23条 条例第22条の規定により勧告する場合は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 個人情報を著しく不適正に取り扱っている事実

(2) 是正措置の内容

(3) 勧告に従わないときは、その旨を公表する場合があること。

(4) その他必要な事項

(運用状況の公表方法)

第24条 条例第25条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を市広報紙に掲載して行う。

(1) 保有個人情報の開示等の請求件数

(2) 保有個人情報の開示等に係る処理状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、京田辺市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(昭和61年京田辺市規則第3号)は、廃止する。

(平成16年12月27日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第55号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定及び別記様式第23号の次に1様式を加える改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。

(平成29年3月27日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第49号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

種類

写しの作成方法

用紙の大きさ

(日本工業規格)

金額

(写し片面1枚につき)

文書、図面、写真及びフィルム

市役所庁舎内に設置している複写機による複写

B列5番

B列4番

A列4番

A列3番

10円

A列2番

20円

上記のうちカラー複写

B列5番

B列4番

A列4番

A列3番

50円

上記以外の場合

作成に要した実費相当額

電磁的記録

用紙に出力したもの

文書、図画、写真及びフィルムの写しの作成に要する費用に同じ。

上記以外の場合

作成に要した実費相当額

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京田辺市個人情報保護に関する規則

平成14年12月27日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成14年12月27日 規則第38号
平成16年12月27日 規則第26号
平成17年3月10日 規則第7号
平成27年6月30日 規則第55号
平成28年3月29日 規則第11号
平成28年9月28日 規則第58号
平成29年3月27日 規則第7号
令和2年2月28日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第49号