○京田辺市消防本部公用車管理規程

平成14年10月21日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市消防本部の使用する緊急自動車及び消防に供する自動車等(以下「公用車」という。)の管理を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公用車の管理は、消防総務課長が行う。

2 公用車は、すべて消防総務課長が保管する公用車管理台帳(別記様式第1号)に登録しなければならない。

3 公用車を購入したときは、直ちに定められた保険等の手続をしなければ、使用してはならない。

(日常点検)

第3条 公用車を使用する者は、使用する前に公用車日常点検表(別記様式第2号)による日常点検を実施し、公用車日常点検日誌(別記様式第3号)に記入するものとする。この場合において、車両に異常があるときは、速やかに整備管理者に報告しなければならない。

(報告)

第4条 公用車を使用した者は、使用終了後、車両運行日誌(別記様式第4号)に所定の事項を記入するものとする。この場合において、使用中における車両の異常についても、併せて報告しなければならない。

2 車両担当者は、毎月別に車両走行月報(別記様式第5号)を作成し、所属長に報告するものとする。

(私用の禁止)

第5条 公用車は、いかなる理由があっても、私用に供してはならない。

(使用制限)

第6条 公用車は、すべての車について、その運転資格を有する者でなければ使用できない。

(事故報告等)

第7条 使用者は、公用車使用中事故が発生したときは、関係法令等に基づく適切な処置をするとともに、次の事項に留意しなければならない。

(1) 必ず最寄りの警察署に通報すること。

(2) 相手の車両番号、氏名、住所、年齢(生年月日)及び連絡先(住所、電話番号等)を確認すること。

(3) 事故の大小にかかわらず、直ちに所属長又は消防総務課長に連絡すること。

(4) 公用車事故報告書(別記様式第6号)を作成し、所属長を経由して消防総務課長に提出すること。

2 前項に定めるもののほか、公用車による交通事故の報告等の処理については、京田辺市公用車管理規程(平成18年京田辺市訓令第1号)の例による。

(亡失又はき損等)

第8条 公用車を亡失し、又はき損したときは、その使用者は直ちに公用車事故報告書(別記様式第6号)又は車両及び機械器具損傷報告書(別記様式第7号)を作成し、所属長を経由して消防総務課長に報告しなければならない。

2 前項の亡失又はき損が、関係法令に照らし合わせ使用者個人の責に帰すべき事由によるときは、個人の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

(交通違反等に対する報告の義務及び処置)

第9条 公用・私用を問わず、その者の重大な過失又は不注意に起因して交通事故が発生した場合及び交通違反を犯し免許の停止又は取消処分を受けた場合は、速やかに所属長を通じて安全運転管理者に報告しなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の内容の程度によりその者に対して、期限を定めて公用車を使用させない等必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度消防長が定める。

1 この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成18年9月20日訓令第23号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

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京田辺市消防本部公用車管理規程

平成14年10月21日 訓令第16号

(平成20年12月1日施行)