○京田辺市立図書館の管理及び運営に関する規則
平成3年6月27日
教育委員会規則第5号
田辺町立図書館運営規則(昭和51年田辺町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成3年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の貸出し及び参考業務
(3) 他の図書館との連絡、相互協力の推進
(4) 分館その他の施設及び移動図書館の運営
(5) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(8) 学校、公民館、博物館、研究所等との連絡及び協力
(9) 読書団体との連絡及び協力
(10) その他図書館の目的達成に必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は、午前10時から午後5時までとする。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、臨時休館日は、その都度掲示する。
(1) 月曜日
(2) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日までの日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。第5号において「祝日法」という。)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)。ただし、祝日(元旦を除く。)が日曜日又は土曜日に当たるときは除く。
(4) 祝日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日
(5) 祝日法第3条第3号に規定するその前日及び翌日が祝日である日
(6) 毎月最終の金曜日(12月は第4週の金曜日)。ただし、その日が第3号に規定する休館日に当たるときは、その日の直前の休館日でない日
(7) 教育長が、図書館の管理上必要があると認める日
(利用の制限)
第5条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害の賠償)
第6条 利用者は、図書館の施設・設備若しくは図書館資料を破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に所在する学校、事業所等に通学又は通勤する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特に館長が認める者
3 貸出券の交付を受けた者は、貸出券を紛失したとき、又は申込書の記載事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。
4 貸出券が登録者以外によって使用され損害を生じたときは、登録者本人が責任を負うものとする。
(個人貸出しの貸出数及び貸出期間)
第8条 図書館資料の貸出数は、貸出期間内に読み終えることのできる範囲内の冊数とする。ただし、視聴覚資料については、館長が別に定める。
2 貸出期間は、貸出日の翌日から2週間以内とする。ただし、視聴覚資料については、館長が別に定める。
(団体貸出し登録等)
第9条 市内の各種団体又は地域・家庭文庫等、団体で図書館資料の貸出しを受けようとするものは、団体貸出登録申込書(別記様式第3号)を館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。
(団体貸出しの貸出数及び貸出期間)
第10条 団体に対する図書館資料の貸出数及び貸出期間は、館長が指定する。
(移動図書館)
第11条 移動図書館は、市内を巡回して図書館資料の貸出し、その他の事業を行う。
2 移動図書館の場所、巡回日時等は、館長が指定する。
3 移動図書館の図書館資料の貸出期間は、第8条第2項の規定にかかわらず、次の巡回日までとする。
(対面朗読)
第12条 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者は、図書館において、対面朗読を受けることができる。
2 対面朗読を受けようとする者は、利用の登録を行うとともに、あらかじめ希望する日時等を館長に申出なければならない。
(代理人貸出し及び在宅貸出し)
第13条 身体障害者等で、来館して図書館を利用することが困難であると認められる者は、その者の代理人により図書館資料の貸出しを受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、代理人を選ぶことが困難な者は、図書館からの図書の配送による貸出しを受けることができる。
3 前2項の規定により貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館長に申出て、その承認を受けなければならない。
(複写)
第14条 利用者は、著作権法上適法な範囲において、図書館に設置してある電子複写機を利用して、図書館資料を複写することができる。
(集会室等の使用)
第15条 集会室、会議室及びギャラリー(以下「集会室等」という。)を使用できる者は、使用の目的が、図書館の目的及び事業に合致するもののみとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 公の秩序を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利又は宣伝を目的とするとき。
(3) 図書館の管理上支障があると認められるとき。
(集会室等の使用手続)
第16条 集会室等を使用しようとする者は、使用しようとする日の3月前から7日前までの間に、集会室等使用申請書(別記様式第5号)を館長に提出して許可を受けなければならない。
(集会室等の使用許可の取消し等)
第17条 館長は、集会室等の使用について、次の各号のいずれかに該当することを認めたときは、使用の許可を取消し、若しくは使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。
(1) この規則又は館長の指示に違反したとき。
(2) 利用目的以外に使用しているとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(集会室等の使用時間)
第18条 集会室等の使用時間は、図書館の開館時間中とする。
(寄贈)
第19条 図書館は、図書その他の資料の寄贈を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
(寄託)
第20条 図書館は、一般の閲覧その他の目的をもって、図書館資料の寄託を受けることができる。
2 図書館資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記様式第7号)に現品を添え館長の承認を受けなければならない。
4 図書館は、寄託資料が天災その他やむを得ない事情により受けた損害に対してその責を負わないものとする。
(図書館協議会)
第21条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館事業について館長に対して意見を述べる機関とする。
(会長及び副会長)
第22条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、その任期は、委員の任期による。
3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第23条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席して、これを開くことができる。
(庶務)
第24条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(分室の開室日等)
第25条 分室の開室日、開室時間等は、教育委員会が別に定める。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成3年6月28日から施行する。
附則(平成6年11月30日規則第33号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成9年1月13日教委規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月10日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日教委規則第3号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。