○京田辺市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成3年3月30日

条例第1号

田辺町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和30年田辺町条例第6号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 京田辺市は、図書その他の図書館資料を収集し、整理し、又は保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリェーション等に資することを目的として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 京田辺市立中央図書館

位置 京田辺市田辺辻40番地

(分室)

第3条 図書館の分室の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

京田辺市立中央図書館北部分室

京田辺市大住内山1番地の1

京田辺市立北部住民センター内

京田辺市立中央図書館中部分室

京田辺市草内美泥22番地の2

京田辺市立中部住民センター内

(職員)

第4条 図書館に館長、事務職員、専門的職員その他必要な職員を置く。

(利用者の秘密を守る義務)

第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(図書館協議会)

第6条 法第14条の規定により、図書館に図書館協議会を置く。

2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の定数は10名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年6月規則第3号で、同3年6月28日から施行)

(平成14年7月10日条例第22号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

京田辺市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成3年3月30日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成3年3月30日 条例第1号
平成14年7月10日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第11号