○京田辺市消防団消防器具庫分館公民館等併設に関する経費の補助要綱

平成12年12月22日

消防本部告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区又は自治会が分館公民館等の建設又は改修を行うにあたり、消防団器具庫を併設する場合、その経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請書の提出)

第2条 区長又は自治会長(以下「申請者」という。)は、補助金を受けようとする場合、あらかじめ工事計画書、図面、その他工事に必要な書類を作成し、消防団器具庫補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害等による場合はこの限りでない。

(交付申請書の審査)

第3条 市長は、前条の規定により消防団器具庫補助金交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、適否を決定する。

(補助金の支払基準)

第4条 市長は、決定した消防団器具庫の建設等について次の基準額により負担する。ただし、国又は府等の補助を得たものについては、この限りでない。

(1) 新築、改築、増築については、1,600千円以内

(2) 改造及び修繕については、費用の2分の1以内とする。

(交付決定書の通知)

第5条 市長は、消防団器具庫の建設、改修に対し、交付申請をもって審査した結果、補助金を定め、申請者にその旨を消防団器具庫補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 申請者は、工事が完了した場合、これに係る費用の支払書(精算書)の写し及び完成写真を添付し、実績報告書(別記様式第3号)及び消防団器具庫補助金請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条に係る事項を審査し、適正な場合は、申請者に補助金を交付するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日告示第202号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市消防団消防器具庫分館公民館等併設に関する経費の補助要綱

平成12年12月22日 消防本部告示第8号

(令和4年7月1日施行)