○京田辺市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成9年1月13日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担の軽減を図り、もって特別支援教育の振興に資するため、就学奨励費の支給を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 京田辺市立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者(児童及び生徒に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。)をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の額をいう。

(経費の種類)

第3条 就学奨励費の経費の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(ただし、第1学年の児童及び生徒を除く。)

(3) 新入学児童・生徒学用品費

(4) 校外活動費

(5) 学校給食費

(6) 体育実技用具費

(7) 修学旅行費

(8) 通学費

(9) 職場実習交通費

(10) 交流学習交通費

(11) 拡大教材費

(12) オンライン学習通信費

(支給区分)

第4条 就学奨励費の支給区分は、次の各号に掲げる保護者の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入額が需要額に1.5を乗じて得た額未満の額の世帯に属する保護者(第4号に規定する保護者を除く。) 前条各号に掲げる経費

(2) 収入額が需要額に1.5を乗じて得た額以上であって、2.5を乗じて得た額未満の額の世帯に属する保護者(第4号に規定する保護者を除く。) 前条第1号から第11号までに掲げる経費

(3) 収入額が需要額に2.5を乗じて得た額以上の額の世帯に属する保護者(次号に規定する保護者を除く。) 前条第9号から第11号に掲げる経費

(4) 法第13条に規定する教育扶助を受けている児童若しくは生徒又は京田辺市就学援助規則(平成9年京田辺市教育委員会規則第3号)第6条の規定により準要保護児童・生徒の認定を受けている児童若しくは生徒の保護者 前条第10号及び第11号に掲げる経費

(支給額)

第5条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価(配分限度額)に準ずるものとする。

(調書の提出)

第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式)を当該児童生徒の在学する学校長を通じて京田辺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(認定)

第7条 教育長は、前条の調書を受理したときは、その内容を審査の上、認定の適否を決定し、学校長を通じて保護者に通知する。

2 教育長は、前項の認定を行うに当たり、保護者から必要に応じて源泉徴収票、所得証明書等必要な書類を提出させるものとする。

(委任)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成14年1月8日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日教委告示第5号)

この告示は、平成19年9月26日から施行する。

(令和3年2月16日教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日教委告示第3号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像

京田辺市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成9年1月13日 教育委員会告示第7号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成9年1月13日 教育委員会告示第7号
平成14年1月8日 教育委員会告示第1号
平成14年12月2日 教育委員会告示第8号
平成19年9月26日 教育委員会告示第5号
令和3年2月16日 教育委員会告示第1号
令和4年6月16日 教育委員会告示第3号